特別児童扶養手当
精神又は身体に一定の障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
手当を受けることができる人
特別児童扶養手当は、精神又は身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父又は母に支給されます。父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。 ただし、次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当は受けられません。
・父母(養育者)又は対象児童が、日本国内に住所がないとき。
・対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所しているとき。
・対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき。
手当額
手当は、対象児童の障がい状態に応じて、障がい等級1級又は2級として認定されます。
児童1人あたりの手当額
・1級 月額53,700円 (令和5年4月から)
・2級 月額35,760円 (令和5年4月から)
手当の支給
手当は、認定されると、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支給月等は次のとおりです。
・4月11日(12月〜3月分)
・8月11日(4月〜7月分)
・11月11日(8月〜11月分)
注意:手当の支給日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、その直前の休日でない日に支給します。
所得制限
手当の認定を受けた受給資格者、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年の所得が、政令で定める制限額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
申請に必要なもの
特別児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続が必要です。
・特別児童扶養手当認定請求書
・特別児童扶養手当認定診断書
・請求者の戸籍謄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
・身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方)
・請求者の預金通帳
・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
・その他請求の内容により必要となる書類、証明書など
診断書は申請の2か月以内のもの、戸籍謄本は申請の1か月以内のものが必要です。
申請窓口
・三条庁舎 福祉課 障がい支援係
・栄サービスセンター 総合窓口グループ
・下田サービスセンター 総合窓口グループ
各種様式
様式ダウンロード | ||
認定請求書 | Excel(Excelファイル:63.4KB) | PDF(PDFファイル:213.7KB) |
認定請求書 記載例 | PDF(PDFファイル:217.5KB) | |
額改定請求 | Excel(Excelファイル:37.7KB) | PDF(PDFファイル:124.3KB) |
額改定請求 記載例 | PDF(PDFファイル:105.9KB) | |
変更届 | Excel(Excelファイル:15.6KB) | PDF(PDFファイル:76.8KB) |
資格喪失届 | Excel(Excelファイル:36.9KB) | PDF(PDFファイル:95KB) |
証書 | Excel(Excelファイル:37.1KB) | PDF(PDFファイル:67.6KB) |
亡失届 記載例 | PDF(PDFファイル:72.7KB) | |
認定 |
申請に必要な所定の診断書様式は、新潟県ホームページから確認、ダウンロードいただけます。 新潟県 ホームページ (特別児童扶養手当認定診断書) |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2023年04月01日