子ども医療費助成
現在の子ども医療費受給者証の受給期間は、
「令和5年4月1日から18歳に達した日以降、最初の3月31日まで」
となっていますので、期間終了までお持ちの受給者証をご利用ください。
また、今年(令和6年)から年1回の受給者証の送付は行いませんので、
受給者証を破棄してしまったり失くしてしまった方は、お子さんの保険証をお持ちになり、窓口で再交付の手続をお願いします。また、再交付申請はマイナポータルの電子申請サービス(ぴったりサービス)の利用も可能です。下記のリンクから直接アクセスできます。
三条市から転出した場合や、他の公費(ひとり親医療・重度心身障がい者医療・生活保護)に該当した場合は、受給者証を必ず返還してください。
返還されずに使用した場合、助成額を返納していただく場合があります。
助成内容
子ども医療費助成制度とは、お子さんが元気に育つことを願って、保護者が支払う医療費の一部を三条市及び新潟県が助成する制度です。
対象者
市内に住所のある子どもの保護者
助成対象期間
通院・入院ともに出生から18歳となる年度まで
助成の対象になる医療費
- 保険診療(医科、歯科、調剤等)分が対象です。
- 保険診療適用外(健診・薬の容器代・差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
(注意)健診の結果、治療が必要となった場合は、保険診療分は対象です。 - 出生から1歳の誕生月までの間は、入院時の食事負担額について「食事療養に係る標準負担額減額認定証(各保険者に申請することで、発行されます。)」をお持ちの方は、対象になります。
申請(届出)
申請場所
●市民窓口課市民総合窓口(※)
●栄サービスセンター総合窓口グループ
●下田サービスセンター総合窓口グループ
※市民窓口課市民総合窓口での手続は予約ができます。
・オンライン予約 総合窓口来庁予約/三条市 (city.sanjo.niigata.jp)
・電話予約 050-1809-8310(子育て・福祉手続専用)
お持ちいただくもの
子どもの健康保険証
こんなときは届出を
・氏名、住所、保険証等に変更があったとき
・受給者証を紛失したとき
医療機関にかかるとき
県内の医療機関にかかるとき
受診する際に、健康保険証と受給者証を提示してください。医療機関窓口では次の一部負担金をお支払いください。(保険適用外は助成対象外です。)
- 外来 1日530円(月の初日から4日目までは受診日ごとに530円をお支払いください。530円に満たない場合はその額。同月5日目からは無料になります。)
- 入院 1日1,200円
- 訪問看護 1日250円
- 調剤一部負担金なし
県外の医療機関にかかるとき・受給者証を忘れて受診したとき
医療機関窓口に保険証どおりの2割又は3割をお支払いください。その後6か月以内に、市民窓口課市民総合窓口または、栄・下田サービスセンターの各総合窓口グループで助成申請の手続をしてください。
お持ちいただくものは、受給者証、保険証、領収書、受給者名義の預金通帳です。
(注意)原則として診療を受けた月の末日から6か月以内に助成申請の手続をしてください。
医師の指示により治療用装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作ったとき
医療機関窓口で通常どおりお支払いいただいた後、まずは加入している保険者に療養費の払い戻しの手続を行ってください。その後、保険者から療養費支給決定通知書が届きましたら、市民窓口課市民総合窓口または、栄・下田サービスセンターの各総合窓口グループへ助成申請の手続をしてください。
お持ちいただくものは、受給者証、保険証、領収書、受給者名義の預金通帳、治療のために補装具を作ったことがわかる医師の証明書、保険者発行の療養費支給決定通知書です。
(注意)原則として診療を受けた月の末日から6か月以内に助成申請の手続をしてください。
高額療養費の返還について
子ども医療費助成制度は、医療費の自己負担額(本来あなたが支払うべき負担額)から一部負担金を差し引いた額を市があなたに代わって医療機関に支払う仕組みになっています。
この市の支払額には、保険者からあなたに支払われるべき高額療養費が含まれていることがあり、この分は後に保険者から市へ返還していただくことになります。
したがって、あなたの自己負担額が一定額を超えた場合、市から高額療養費に関する調査と返還をしていただくための手続きをお願いすることがあります。(国民健康保険加入の方は除きます。)
あらまし
子ども医療費助成のあらまし (PDFファイル: 560.2KB)
電子申請
受給者証の新規取得及び再発行は電子申請が可能です。
(注意)住所や加入している健康保険等に変更があった場合は、窓口での手続きが必要です。
- この記事に関するお問合せ
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教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2024年04月12日