妊産婦の医療費助成

更新日:2024年10月01日

制度内容

安心、安全に出産することを願って、妊産婦が支払う医療費の一部を助成する制度です。

対象者

市内に住所のある妊産婦

助成対象期間

受給資格の登録申請をした日から、出産された月の翌月の末日までです。
なお、流産及び死産された場合は、流産及び死産された月の翌月の末日までです。

(注意)出産日が出産予定日より月をまたいで早まった場合は、助成対象期間も短くなります。

有効期限を過ぎた受給者証を使った場合、医療費の返納が必要になりますのでご注意ください。

助成対象の医療費

  1. 保険診療(医科・歯科・調剤等)分が対象です。
  2. 保険診療適用外(薬の容器代・差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
  3. 入院時食事療養費は助成の対象になりません。
  4. 妊婦健診(定期健診)や、普通分娩で出産した場合は保険診療適用外ですので助成の対象になりません。
    (注意)健診の結果、治療が必要となった場合は、保険診療分は助成の対象です。
  5. 帝王切開で出産した場合は助成の対象です。

申請(届出)

申請場所

三条市役所市民窓口課市民総合窓口
栄サービスセンター総合窓口グループ
下田サービスセンター総合窓口グループ

 

市民総合窓口での手続きは予約ができます。ご予約いただくと、待ち時間なくスムーズです。

予約専用電話(050-1809-8310)又は予約サイトをご利用ください。

※予約がない人も手続きはできますが、お待ちいただくことがあります。

※栄・下田各サービスセンターでの手続きは予約不要です。

お持ちいただくもの

保険証、母子手帳

こんなときはお届を

  • 氏名、住所に変更があったとき
  • 健康保険者証に変更があったとき
  • 出産をされたとき
  • 流産、死産をされたとき
  • 受給者証を紛失したとき

医療機関にかかるとき

県内の医療機関にかかるとき

医療機関の窓口で、保険証と受給者証を提示し、次の一部負担金のみお支払いください。

  • 外来 1日530円(同一の医療機関等において、月の初日から4日目までは受診日ごとに530円をお支払いください。530円に満たない場合はその額。同月5日目からは無料になります。)
  • 入院 1日1200円
  • 調剤一部負担金なし

県外の医療機関にかかるとき

  1. 受給者証は使えませんので、一般の方と同様に自己負担額をお支払いください。
  2. その後2年以内に、市民窓口課市民総合窓口または、栄・下田サービスセンターの総合窓口グループで助成申請の手続をしてください。
    お持ちいただくものは、受給者証、保険証、領収書、受給者名義の預金通帳です。

(注意)原則として診療を受けた月の末日から2年以内に助成申請の手続をしてください。

助成内容

助成額

一部負担金を超えた額を助成します。

一部負担金

外来

1日530円(同一の医療機関等において、月の初日から4日目までは受診日ごとに530円をお支払いください。530円に満たない場合はその額。同月5日目からは無料になります。)

入院

1日につき1200円

調剤

一部負担金なし

高額療養費の返還について

妊産婦医療費助成制度は、医療費の自己負担額(本来あなたが支払うべき負担額)から一部負担金を差し引いた額を市があなたに代わって医療機関に支払う仕組みになっています。
あなたの自己負担額が一定額を超えた場合、市から高額療養費に関する調査と返還をしていただくための手続をお願いすることがあります。

あらまし

電子申請

受給者証の新規取得及び再発行は電子申請が可能です。

(注意)住所や加入している健康保険等に変更があった場合は、窓口での手続が必要です。

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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