心身障害者扶養共済

 この制度は、心身障がい児・者を扶養している保護者が、一定期間、掛金を納付することによって、保護者が死亡又は重度障がいの状態になったときに、残された心身障がい児・者に終身一定額の年金を支給して、その生活の安定を図ることを目的とした制度です。

加入できる保護者

心身障がい児・者の保護者で、次の要件を全て満たしている方

  • 県内に住所があること。
  • 年齢が65歳未満であること。(年齢は4月1日現在)
  • 特別の疾病又は障がいがないこと。
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

対象となる心身障がい児・者

次のいずれかに該当する障がいのある方

  • 知的障がいのある方
  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、その障がいが1級から3級までに該当する方
  • 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、1又は2と同程度の障がいと認められる方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金月額

掛金は加入時の年齢により異なります。

加入時の年齢別掛金(1口当たり)

 

掛金月額表
加入時の年齢 掛金月額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満  20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の免除

加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

掛金助成

三条市では、1口目の掛金について、半額を助成します。

年金の支給

加入者が死亡又は重度障がいと認められたときに、その月から障がいのある人に対して、年金が支給されます。

年金額

  • 1口加入の人月額 2万円(年額24万円)
  • 2口加入の人月額 4万円(年額48万円)

弔慰金等の支給

弔慰金

1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したとき、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

脱退一時金

5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。

申請窓口

  • 三条庁舎 福祉課 障がい支援係
  • 栄サービスセンター  総合窓口グループ
  • 下田サービスセンター 総合窓口グループ

その他

・独立行政法人 福祉医療機構 ホームページ (こちら

・新潟県 ホームページ (こちら

・新潟県 ホームページ 各種様式 (こちら

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日