心身障害者扶養共済
この制度は、心身障がい児・者を扶養している保護者が、一定期間、掛金を納付することによって、保護者が死亡又は重度障がいの状態になったときに、残された心身障がい児・者に終身一定額の年金を支給して、その生活の安定を図ることを目的とした制度です。
加入できる保護者
心身障がい児・者の保護者で、次の要件を全て満たしている方
- 県内に住所があること。
- 年齢が65歳未満であること。(年齢は4月1日現在)
- 特別の疾病又は障がいがないこと。
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
対象となる心身障がい児・者
次のいずれかに該当する障がいのある方
- 知的障がいのある方
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、その障がいが1級から3級までに該当する方
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、1又は2と同程度の障がいと認められる方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金月額
掛金は加入時の年齢により異なります。
加入時の年齢別掛金(1口当たり)
加入時の年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金の免除
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
掛金助成
三条市では、1口目の掛金について、半額を助成します。
年金の支給
加入者が死亡又は重度障がいと認められたときに、その月から障がいのある人に対して、年金が支給されます。
年金額
- 1口加入の人月額 2万円(年額24万円)
- 2口加入の人月額 4万円(年額48万円)
弔慰金等の支給
弔慰金
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したとき、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
脱退一時金
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
申請窓口
- 三条庁舎 福祉課 障がい支援係
- 栄サービスセンター 総合窓口グループ
- 下田サービスセンター 総合窓口グループ
その他
- この記事に関するお問合せ
更新日:2023年04月01日