療育手帳

療育手帳は、知的障がい児・者が、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。障がいの程度にはA(最重度・重度)又はB(中度・軽度)の等級があります。

申請窓口

・三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口

・栄サービスセンター 総合窓口グループ

・下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

・療育手帳交付申請書

・顔写真

  1枚(サイズ:縦4cm・横3cm、正面、脱帽、上半身、1年以内に撮影し 

  たもの)
原則、デジタルカメラは不可(デジタルカメラで撮影した場合、写真店で現像すれば使用可能)
白黒可

  カラープリンターで印刷したものは認められておりません。

面接判定

  申請後、別に指定される日に中央児童相談所又は中央知的障害者更生相談所で面接判定を受けていただきます。

その他の手続

次のような場合も手続きが必要です。
申請内容 持参いただくもの
手帳をなくしたとき 顔写真  
手帳が破れたり、汚れたとき 顔写真 手帳
住所、氏名が変わったとき   手帳
障がい者の方が亡くなったとき   手帳

その他

制度の概要や申請に必要な各種様式は、新潟県ホームページから確認、ダウンロードいただけます。

新潟県 ホームページ (新潟県療育手帳制度

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日