地域生活支援拠点等事業
地域生活支援拠点等事業とは
地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
主な機能は、1.相談、2.緊急時の受け入れ・対応、3.体験の機会・場、4.専門的人材の確保・養成、5.地域の体制づくりの5つです。
三条市では「必要とする人が必要な時に必要なサービスを公正、公平性・中立性に配慮して受けられること」を目標として、市内事業者等に協力いただきながら、地域生活支援拠点等の整備を推進しています。
三条市地域生活支援拠点等登録事業者
三条市地域生活支援拠点等事業者リスト (PDFファイル: 55.9KB)
市内事業者の皆様へ
【三条市地域生活支援拠点等登録の流れ】
1 事業所の運営規定に「拠点等の機能を担う事業所である」旨を規定
※サービス事業所及び一般相談支援事業所の場合は、変更届出書等を県へ提出する必要があります。
※特定・障がい児相談支援事業所の場合は、変更届出書及び運営規定を三条市へ提出する必要があります。
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2 運営規定の写し及び三条市地域生活支援拠点等登録申請書(Wordファイル:17KB)を三条市へ提出
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3 市において審査し、認められた場合には「地域生活支援拠点等登録通知書」が届き、登録完了
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更新日:2022年04月04日