地域生活支援拠点等事業

地域生活支援拠点等事業とは

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。

主な機能は、1.相談、2.緊急時の受け入れ・対応、3.体験の機会・場、4.専門的人材の確保・養成、5.地域の体制づくりの5つです。

三条市では「必要とする人が必要な時に必要なサービスを公正、公平性・中立性に配慮して受けられること」を目標として、市内事業者等に協力いただきながら、地域生活支援拠点等の整備を推進しています。

三条市地域生活支援拠点等登録事業者

市内事業者の皆様へ

【三条市地域生活支援拠点等登録の流れ】

1 事業所の運営規定に「拠点等の機能を担う事業所である」旨を規定

※サービス事業所及び一般相談支援事業所の場合は、変更届出書等を県へ提出する必要があります。

※特定・障がい児相談支援事業所の場合は、変更届出書及び運営規定を三条市へ提出する必要があります。

2 運営規定の写し及び三条市地域生活支援拠点等登録申請書(Wordファイル:17KB)を三条市へ提出

3 市において審査し、認められた場合には「地域生活支援拠点等登録通知書」が届き、登録完了

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この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2022年04月04日