障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
*対象となる障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他の心身のはたらきに障がいのある人で、障がいや社会の中にある支障によって日常生活等に制限を受けている人
目的
障がいを理由とする差別の解消を推進すること
内容
1 「不当な差別的取り扱い」の禁止
役所や事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止
2 「合理的配慮」の提供
役所や事業者が、障がいのある人から何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられた場合に、負担が重すぎない範囲で対応すること
三条市における取組み
職員の障がいに関する理解を深め、障がい者への不当な差別的取扱いをなくし、適切に合理的配慮を提供するために職員対応マニュアルを策定しています。
相談窓口について
障がいを理由とする差別に関する相談は、福祉課障がい支援係で行うことができます。
相談の内容によっては、その場で解決できないこともあります。そうした場合は、専門機関に関する情報提供や担当部署との連携を行っています。
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更新日:2020年12月24日