三条市障がい福祉計画

三条市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づく計画で、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、サービスの確保と提供基盤の整備、障がい者の就労支援の強化等の取組を計画的に進めていくために策定するものです。

第3期三条市障がい者計画・第6期三条市障がい福祉計画・第2期三条市障がい児福祉計画

平成30年3月、地域の課題に対応した障がい福祉施策を生涯にわたって切れ目なく着実に推進するため、「第2期三条市障がい者計画・第5期三条市障がい福祉計画・第1期三条市障がい児福祉計画(計画期間:平成30年度~令和2年度)」の3つの計画を一体のものとして策定し、三条市地域自立支援協議会の意見を聞きながら取組を進めてきました。

当該計画の計画期間が令和3年3月に終了することから、これまでの取組の評価・検証と併せ、新たな課題の整理等を行った上で、引き続き、障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画を一体のものとして策定し、地域共生社会の実現に向け、障がい福祉施策の更なる推進を図っていきます。

第2期三条市障がい者計画・第5期三条市障がい福祉計画・第1期三条市障がい児福祉計画

本市は、平成19年3月に「ノーマライゼーションのまち」づくりを目指して、「さんじょう障がい者プラン2007」(障害者計画・障害福祉計画)を策定しました。その後、障がい者の地域生活を支援するために必要なサービス量の確保と体制整備を図るため、第2期から第4期までの障がい福祉計画を別途策定してきました。この度、これまでの障がい者計画と障がい福祉計画の計画期間が平成29年度で終了となること、また、新たに障がい児福祉計画の策定が義務付けられたことから、地域の課題に対応した障がい者施策を生涯にわたって切れ目なく着実に進めていくために、これらの3つの計画を一体のものとして策定します。

 

第4期三条市障がい福祉計画

第4期三条市障がい福祉計画(平成27年度〜29年度)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念を実現するため、同法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するものです。

 

第3期三条市障がい福祉計画

第3期三条市障がい福祉計画(平成24年度〜26年度)は、国の指針に基づき、これまでの計画の進捗状況や課題、障がい者等のニーズを踏まえ、平成26年度までに引き続き取り組むべき課題や新たな課題を整理し、「さんじょう障がい者プラン2007」との整合性を図りながら策定するものです。

 

第2期三条市障がい福祉計画

第2期三条市障がい福祉計画は、福祉施設が新たなサービス体系への移行を完了する平成23年度を目標年度として各種の数値目標を設定するもので、そこに至る前半の3年間(平成18年度〜平成20年度)を第1期三条市障がい福祉計画、後半の3年間(平成21年度〜23年度)を第2期障がい福祉計画としていました。

注意: 第1期障がい福祉計画は、障害者基本法に基づく障害者計画である「さんじょう障がい者プラン2007」の第5章として、一体的に策定しています。

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更新日:2021年05月07日