障がい者住宅改修
障がい者が居住する住宅を身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費の補助を行います。
障がい者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進することを目的としています。
注意:事前に三条庁舎福祉課又は各サービスセンター総合窓口グループまでご相談ください。(事後の申請は対象になりません。)
対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する方。
・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受け、障がいの程度欄がAの方
注意:対象者の属する世帯の世帯員の前年収入額の合計が600万円以上の場合は対象者となりません。
注意:過去に補助金の交付を受けた世帯は除きます。
対象経費
対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅について行う改造等の工事に要する経費が対象となります。
・居室又は廊下等の改造
・トイレの改造
・浴室の改造
・玄関の改造
・段差解消機又は階段昇降機の設置
・ホームエレベーターの設置
補助金の額等
補助基準額 50万円(対象経費が50万円未満の場合は、当該額)
注意:日常生活用具住宅改修費の給付対象者は30万円
補助金額
世帯区分 | 補助率 |
生活保護世帯 | 100% |
所得税非課税世帯 | 75% |
その他の世帯 | 50% |
注意:おおむね65歳以上で要介護(要支援)の認定を受けている人は、高齢者の住宅整備の補助を御利用いただくことになります。
申請窓口
・三条庁舎 福祉課 障がい支援係
・栄サービスセンター 総合窓口グループ
・下田サービスセンター 総合窓口グループ
申請に必要なもの
・身体障害者手帳又は療育手帳
・補助金交付申請書(福祉課、各サービスセンターに指定の用紙があります。)
・見積書
・工事図面
・住宅の位置図
・施行場所の写真(施工前のもの)
・健康状況報告書
・工事同意書(別居する親族が所有する場合)
・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
注意:世帯全員の個人番号が必要です。
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更新日:2023年04月03日