自立支援医療(精神通院)

 病院・心療内科等において、通院して精神疾患の医療を受ける場合、原則として医療費の1割が自己負担となる制度です。世帯の所得、通院する方の疾病等により自己負担上限額が設けられています。

対象となる方

精神疾患(認知症・てんかん等含む)で通院医療を受けている方

  • (注意1)病名によって対象とならない場合があります。
  • (注意2)世帯(注意1)の市民税所得割の合計金額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」の疾患に該当されない方は、対象となりません。
    (注釈)世帯とは、国民健康保険等の場合は受診者と同じ医療保険に加入する全員、健康保険・共済組合等の場合は被保険者です。

申請窓口

  • 三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口
  • 栄サービスセンター 総合窓口グループ
  • 下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 診断書(精神通院医療)、重度かつ継続に関する意見書(意見書は該当する疾病のみの場合)
  • 健康保険証の写し
  • 同意書
  • 障害年金等の支払通知書等の写し(市民税非課税世帯で、障害年金等を受給している場合)
  • 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

自己負担

原則医療費の1割負担です。ただし、つぎのとおり世帯の所得、疾病等により月額自己負担額が設けられています。

月額自己負担額
区分 自己負担割合 月額自己負担上限額
重度かつ継続に該当しない
月額自己負担上限額
重度かつ継続に該当する
生活保護世帯  なし 0円 0円
市民税非課税世帯で受診者本人の収入が80万円以下 1割 2,500円 2,500円
市民税非課税世帯で受診者本人の収入が80万円超える 1割 5,000円 5,000円
市民税課税世帯で所得割が3万3千円未満 1割 上限なし 5,000円
市民税課税世帯で所得割が3万3千円以上 23万5千円未満 1割 上限なし 10,000円
市民税課税世帯で所得割が23万5千円以上 「重度かつ継続」に該当する場合は1割 自立支援医療対象外となります。
(一般医療と同じ扱いになります。)
20,000円

有効期間

1年間(有効期限の3か月前から継続申請の手続ができます。)

その他

  • 県が審査した結果、承認されます。承認された場合は受給者証が交付されます。申請から交付までおよそ2か月を要します。
  • 有効期間中に、受給者証に記載してある内容(氏名、住所、健康保険証、医療機関等)に変更があった場合は、変更手続が必要です。

変更手続に必要なもの

  • 受給者証
  • 健康保険証(健康保険の変更の場合のみ)
  • 障害者年金等の支払通知書等の写し(市民税非課税世帯で、障害年金を受給している場合)(健康保険の変更の場合のみ)
  • 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

その他

申請に必要な各種様式は、新潟県ホームページから確認、ダウンロードいただけます。

新潟県 ホームページ (新潟県自立支援医療費(精神通院医療)支給認定事務処理要領

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2023年04月01日