福祉タクシー利用券

身体障がい者や重度知的障がい者の人が、社会活動などに参加するためにタクシー料金の一部を助成します。

対象者

・身体障害者手帳1・2級

・身体障害者手帳3級の一部(下肢、体幹、脳原性運動【移動】、内部障がい)

・療育手帳「A」

注意:障がい者に対する自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税の減免措置を受ける人、又は自動車燃料費の助成を受給される人若しくは受給された人は交付対象になりません。

申請窓口

・三条庁舎 福祉課 障がい支援係

・栄サービスセンター 総合窓口グループ

・下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、療育手帳

交付利用券の種類及び助成額

福祉タクシー利用券は2種類あります。「リフト付福祉タクシー利用券」は、通常のタクシー乗車時には使用できませんのでご注意ください。

1  福祉タクシー兼デマンド交通利用券   

   ・助成額    年間16,000円分

    ただし、人工透析療法のため定期的に医療機関へ通院している人は次の額

       【通院距離】
         1.5キロメートル未満                                  年間32,000円分
         1.5キロメートル以上  5キロメートル未満 年間37,000円分
            5キロメートル以上10キロメートル未満 年間43,000円分
          10キロメートル以上15キロメートル未満 年間50,000円分
          15キロメートル以上20キロメートル未満 年間57,000円分
          20キロメートル以上                                  年間64,000円分

2  リフト付福祉タクシー利用券(車いす等の利用者に限る。)

   ・助成額  年間19,200円分

    ただし、人工透析療法のため定期的に医療機関へ通院している人は次の額

       【通院距離】
         1.5キロメートル未満                                  年間38,400円分
         1.5キロメートル以上  5キロメートル未満 年間45,400円分
            5キロメートル以上10キロメートル未満 年間53,400円分
          10キロメートル以上15キロメートル未満 年間63,400円分
          15キロメートル以上20キロメートル未満 年間73,400円分
          20キロメートル以上                                  年間83,400円分 

(共通事項)

利用できる期間は、現年4月1日から翌年3月31日までです。

10月から翌年3月の間に対象となった場合、助成額は上記の半額になります。

利用できるタクシー会社

リフト付きタクシー券は、リフトに〇のあるところで利用できます。

利用できるタクシー会社
会社名 電話番号(0256) ファックス リフト
 エスタクシー 32-5021 32-5553  
 三条タクシー 33-1661 33-1663
 中越交通 38-2021 38-3131  
 日の丸観光タクシー 35-5555 32-6910
 サンケアー 34-5949 33-8991

 

その他

・使用枚数に制限はありません。ただし、おつりは出ません。

・利用券を紛失した場合、再交付はできません。

・申請は年度ごとに必要です。該当者には、例年3月30日頃にお知らせします。

・デマンド交通について、詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月03日