高額障害福祉サービス等給付費等、高額地域生活支援給付費、新高額障害福祉サービス等給付費
高額障害福祉サービス等給付費等
同一世帯で、複数の方が障がい福祉サービス等を利用したり、一人の方が複数のサービスを併用している場合で、世帯の利用者負担額を合算した合計額が一定の基準額を超えた時は、申請をしていただくことで超えた分が払い戻しされます。
●合算対象となる利用者負担額
・障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
・障害者総合支援法に基づく補装具費に係る利用者負担額
※同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合に限る
・児童福祉法に基づく障がい児(入所・通所)支援サービスの利用者負担額
・介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
※同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合に限る
※高額介護(介護予防)サービス費により償還された費用を除く
●世帯の基準額
37,200円
※一人の障がい児が2枚の受給者証でサービスを受けている場合又は障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合は、いずれか高い方の利用者負担上限額を適用します。
●申請について
対象と思われる方には福祉課から申請書等を郵送し、給付の勧奨を行っています。それ以外の方で該当する可能性がある方は、福祉課障がい支援係まで御相談ください。
高額地域生活支援給付費
障がい福祉サービス等以外に、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、日常生活用具、訪問入浴サービス)のサービスを併用したことにより、1か月に支払った利用者負担額の合計が基準額を超えた時は、申請をしていただくことで超えた分が払い戻しされます。
●算定方法
助成額は、次のサービスに係る利用者負担額を合算した額から、基準額を控除した額になります。
・障がい福祉サービス
・児童通所支援
・補装具
・移動支援
・日中一時支援
・訪問入浴サービス
・日常生活用具
※高額障がい福祉サービス等給付費等が優先となります。利用者負担額から当該基準額を控除し、支給額を算定します。
※補装具及び日常生活用具は、市から支給決定を受けたものが対象です。支給決定月を基準に助成額を算定します。
●世帯の基準額
1 介護保険サービス、補装具又は日常生活用具に係る利用者負担額がある場合は、37,200円
2 1以外の場合は、次の表のとおり
区分 |
基準額 |
障がい福祉サービス(介護給付費、訓練等給付費)の支給決定を受けた障がい者 |
障がい福祉サービスの利用に当たり支給決定されている負担上限月額(4,600円か9,300円か37,200円) |
児童通所支援の支給決定を受けた児童の保護者 |
児童通所支援の利用に当たり支給決定されている負担上限月額(4,600円か37, 200円) |
障害児入所給付費の支給決定を受けた児童の保護者 |
障害児入所給付費の利用に当たり支給決定されている負担上限月額(9,300円か37,200円) |
※ 2つ以上の区分に該当するときは、最も高い基準額を適用します。
※ 同一の世帯内に2人以上の対象者がいる場合の取扱いについては、高額障害福祉サービス等給付費等の取扱いの例によるものとします。
●申請について
対象と思われる方には福祉課から申請書等を郵送し、給付の勧奨を行っています。それ以外の方で該当する可能性がある方は、福祉課障がい支援係まで御相談ください。
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、申請をしていただくことで介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
●対象となる方
(1)~(4)をすべて満たす方
(1) 65歳に到達する日前5年間、特定の障がい福祉サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用していること
(2) 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日に属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税世帯者又は生活保護受給者等であったこと(申請時も同様)
(3) 障がい支援区分(障がい程度区分)が区分2以上であったこと
(4) 65歳に達するまでに介護保険法による介護給付を受けていないこと
●申請について
対象と思われる方には福祉課から申請書等を郵送し、給付の勧奨を行っています。それ以外の方で該当する可能性がある方は、福祉課障がい支援係まで御相談ください。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2022年04月22日