難聴者補聴器購入費助成事業
難聴による認知症予防を目的として、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている方に対し、補聴器購入費の一部を助成します。
「補聴器購入費助成事業の御案内」のチラシ (PDFファイル: 3.2MB)
内容
対象者
身体障害者手帳交付の対象とならない三条市内に住所がある難聴者の方で次の要件に該当する方
・50歳以上の方
・片耳の聴力レベルが40デシベル以上の方
・認定補聴器技能者による適合調整又は耳鼻科医の診察を受けた上で1週間以上の試聴を実施した方(補聴器の経年劣化等による同機種の買換えの場合を除きます。)
・医師が補聴器の装用を必要と認めた方
助成額
区 分 |
助成額 |
助成上限額 |
生活保護世帯又は市民税 非課税世帯の方 |
購入費の額 | 50,000円 |
上記以外の方 | 購入費の1/2 | 25,000円 |
申請方法
1 次の書類が必要です。
・医師が作成した補聴器意見書(Wordファイル:18.8KB)
・補聴器販売事業所が作成した見積書
2 次の窓口に提出します。
・福祉保健部高齢介護課介護保険係 電話:0256-34-5476(直通)
・栄サービスセンター総合窓口グループ 電話:0256-45-1110
・下田サービスセンター総合窓口グループ 電話:0256-46-5906
3 審査の上、決定通知書をお送りします。
4 決定の通知を受けた方は、見積書を作成した補聴器販売事業所に決定通知と助成請求書を持参し、助成額を差し引いた金額で補聴器を購入してください。
(補聴器の購入期限は、申請した年度内です。年度を超えて購入した場合、助成対象となりませんのでご注意ください。)
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更新日:2024年04月01日