老人の医療費助成(県老)
65歳から69歳までのひとり暮らし又は寝たきりの方が病院等に通院又は入院した際に、医療費の1割を県と市が助成する制度です。認定された方の自己負担割合は2割になります。
内容
対象者
次のいずれの要件にも該当する方です。
- 三条市内に住所がある65歳以上69歳までの方
- 医療保険に加入している方
- 前年(1月から7月までの間は、前々年)の合計所得金額が135万円以下の方
- ひとり暮らしの方(注釈1)、又は3か月以上寝たきりの方(注釈2)
(注釈1)
戸籍上又は住民基本台帳上の「ひとり暮らし」かだけでなく、その方の生活実態で判定します。なお、別居の親族等から扶養されている、仕送りを受けている、親族が市内や近隣に居住している等、経済的又は精神的な援助を受けている場合は、認定されないことがあります。
(注釈2)
日常生活における基本的な動作(食事、排便及び入浴等)が困難で、他の方の介助を必要とする状態が継続すると認められるか否かを判断します。
助成内容
医療費の自己負担額3割のうち、1割が助成されます(1割を県と市が助成します)。
チラシ
次のとおりダウンロードできます。
老人医療費助成制度(県老)について(チラシ) (PDFファイル: 180.8KB)
申請手続
申請場所
- 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話:0256−34−5476(直通)
- 栄サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256−45−1110
- 下田サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256−46−5906
手続に必要なもの
申請書、健康保険証及び印鑑(本人氏名を自署する場合は押印を省略することができます)
申請書
次のとおりダウンロードできます。
老人医療費受給者証交付申請書 (Wordファイル: 20.5KB)
(注意)毎年度、更新手続が必要です。
医療機関にかかるとき
県内の医療機関の窓口へ「健康保険証」及び「老人医療費受給者証」を提示し、自己負担額3割から助成額1割を控除した2割を一部負担金として支払ってください。
ただし、県外の医療機関に受診したときや、受給者証を使わずに健康保険証のみで受診したときには、申請により後日1割分を助成します。
なお、次のとおり1か月の自己負担限度額が決まっています。
- 外来だけの場合 18,000円
- 入院と外来があった場合 57,600円
市民税非課税世帯の方は、限度額適用認定の申請を行うことで上記の自己負担限度額が軽減されます。
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更新日:2021年08月02日