紙おむつ購入費助成

紙おむつが必要な方に、紙おむつ購入費助成券を交付します。

助成内容

1 対象者

次のいずれの要件にも該当する方です。

  • 在宅(注釈1)で紙おむつ類(注釈2)を使用している要介護1〜要介護5の方
  • 三条市の介護保険の被保険者であり、三条市に住民登録がある方

(注釈1)ケアハウス、グループホーム及び有料老人ホームを含む。

(注釈2)パンツ式及び失禁ケア用品等の尿取りパットを含む。

 

2 助成額

市民税課税状況に伴う助成額
市民税 課税世帯 月額2,000円分の助成券
非課税世帯 月額4,000円分の助成券

 

3 助成期間

申請書を市に提出した月から、資格がなくなるまでの期間です。

 

4 交付月

年に2回交付します。

  • 4月(4〜6月分)
  • 7月(7〜3月分)

(注意)年度途中の申請の場合は、申請した月からです。

5 チラシ

次のとおりダウンロードできます。

紙おむつ購入費助成について(チラシ)(Wordファイル:53.5KB)

申請方法

1 次の書類が必要です。

  • 申請書(ワード:20.2KB)
  • 介護サービスを受けている方は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)の写し
    (ただし、作成されている場合に限ります。)

 

2 次の窓口へ提出します。

  • 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話 0256−34−5476(直通)
  • 栄サービスセンター 総合窓口グループ  電話 0256−45−1110
  • 下田サービスセンター 総合窓口グループ 電話 0256−46−5906

 

3 審査の上、助成券をお送りします。

利用方法

  • 薬局などで助成券を使用できるかを確認の上、御利用ください。
  • 毎月の御利用は、1か月分の助成額(2,000円又は4,000円)を目安にしてください。
  • 購入する金額が1,000円未満の場合、おつりは出ませんので御注意ください。
  • 助成券の有効期限は、年度末の3月31日までです。

資格の消滅

次の場合には資格がなくなりますので、市役所へ資格消滅届を提出するとともに、未使用の助成券をお返しください。

  • 死亡又は市外へ転出したとき
  • 介護保険施設等へ入所したとき
  • 病院へ3か月以上入院したとき
  • 要介護認定が「非該当」又は「要支援1」若しくは「要支援2」となったとき
  • 要介護認定の有効期限が切れたとき
  • 紙おむつの必要がなくなったとき

よくある質問

質問1
Q:この事業があることを知りませんでしたが、今まで紙おむつを買ったレシートを持っています。遡って申請し、助成券の交付を受けられますか?
A:遡っての申請による助成券の交付はできません。しかし、医療費控除対象の紙おむつ購入時の領収書を医療費として確定申告で医療費控除を受けることができます。その際は、おむつ使用の証明書が必要になります。
質問2
Q:入院中ですが、紙おむつを多量に使用します。助成を受けられますか?
A:在宅の方が対象の事業なので、入院又は入所中の方は申請できません。退院され在宅となった場合は申請可能です。
質問3
Q:助成券を使いきってしまいました。もっともらえないでしょうか?
A:助成額は市民税の課税世帯、非課税世帯により、それぞれ定められています。それ以上交付することはできません。
質問4
Q:死亡や入所等で助成券が不要になり残っています。親類や近所の高齢者にあげてもよいですか?
A:助成券は対象者本人のみ使用できるものです。残ったものは消滅の届出をする際にお返しください。
質問5
Q:助成券を紛失してしまいました。再発行できませんか?
A:助成券は再発行できませんので、保管には御注意ください。

65歳未満で身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方

65歳未満で身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方の担当窓口は福祉課です。

福祉保健部 福祉課 障がい支援係 電話:0256−34−5408(直通)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
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更新日:2022年07月01日