食費・居住費(滞在費)の負担限度額
介護保険施設に入所・入院されている方やショートステイをご利用の方が申請し負担限度額認定されると、その施設等で契約された食費・居住費(滞在費)についての負担限度額を超えた差額が保険給付されます。
この制度を利用するためには、申請が必要です。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象となる方
次のすべての要件を満たす方です。
- 本人を含む世帯全員が市民税非課税であること。
- 配偶者が本人と別の世帯になっている場合、配偶者が市民税非課税であること。
- 預貯金等(注釈1)が各段階の基準額以内であること(下にある表を御覧ください)。
(注釈1)現金、預貯金、有価証券、金・銀など。申請には、預貯金額等の金額がわかるものとして、通帳等の写しが必要です。
食費・居住費(滞在費)の利用者負担限度額

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更新日:2021年07月30日