要介護(要支援)認定申請

申請の必要な方

要介護(要支援)認定の申請説明
被保険者区分 説明
第1号被保険者
(65歳以上の方)
寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態や、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態で、介護保険の介護予防サービスや介護サービスの利用を希望される方。
第2号被保険者
(40歳から64歳までの方)
(注意)特定疾病により、介護を必要とする状態や、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態で、介護保険の介護予防サービスや介護サービスの利用を希望される方。

(注意)特定疾病…40歳から64歳までの方で老化が原因とされる16の特定疾病
「関節リウマチ」、「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靱帯骨化症」、「骨折を伴う骨粗鬆症」、「初老期における認知症」、「進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)」、「脊髄小脳変性症」、「脊柱管狭窄症」、「早老症」、「多系統萎縮症」、「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」、「脳血管疾患」、「閉塞性動脈硬化症」、「慢性閉塞性肺疾患」、「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」、「がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)」

申請のしかた

  1. 申請書に本人の氏名、医療保険情報、個人番号、住所、主治医の氏名等を記入します
    市から主治医に主治医意見書の記入を依頼するため、事前に必ず主治医にご確認ください。
  1. 介護保険被保険者証を添えて申請書を提出します(第2号被保険者の方は、医療保険の被保険者証のコピーを添えて提出してください) 
     申請先は三条市役所高齢介護課介護認定係、または、栄サービスセンター総合窓口グループ、または、下田サービスセンター総合窓口グループです。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼して、代わりに申請してもらうこともできます。

 

【要介護・要支援認定申請書の様式改正について】

介護保険の制度改正に伴い、令和4年4月から介護認定申請書の様式が変更となりました。

申請書の変更点について(PDFファイル:160.1KB)

「要支援1・2から要介護への変更」を希望される場合は、「新規・更新・介護申請」の申請書を使用してください。

「要介護からの変更」の場合、「区分変更申請」の申請書を使用してください。

(注意)サービス利用中の方が、区分変更・介護申請を希望される場合は、ケアマネジャーや介護保険施設の担当者と相談のうえ、申請書をご提出ください。

申請後

  1. 認定調査にうかがいます
    市の職員または市から委託を受けた居宅介護支援事業所等の調査員が訪問し、心身の状態などについて調査します。
  2. 主治医から意見書を作成してもらいます
    市から主治医に意見書の作成を依頼します。なお、主治医がいない方はご相談ください。
  3. 介護認定審査会で審査判定します
    認定調査と主治医意見書の情報により、介護認定審査会で審査判定し、申請から30日以内に結果を通知します。なお、30日以内に通知できない場合は、その旨をお知らせします。

介護予防サービス及び介護サービスを利用するには(居宅でサービスを利用される方)

  1. 認定されると介護予防サービス・介護サービスが利用できます
    審査判定の結果、「要支援1・2」と判定された方は「介護予防サービス」、「要介護1〜5」と判定された方は「介護サービス」を利用することができます。サービスを利用される前に、必ず「介護予防サービス計画」または「介護サービス計画」を作成し、その計画に基づいてサービスを利用します。

 なお、介護サービスについては認定前であってもサービスを利用することはできますが、仮のサービス計画を作成することになりますので、審査判定の結果によって内容や利用負担が変わる場合があり、差額の支払いが生じることがあります。

  1. 介護予防サービス計画・介護サービス計画の作成について
    「要支援1・2」と判定された方には、地域包括支援センターが「介護予防サービス計画」を作成します。
    「要介護1〜5」と判定された方には、居宅介護支援事業所が「介護サービス計画」を作成します。まだ居宅介護支援事業所と契約をされていない方は、直接居宅介護支援事業所にお申し込みください。
     (自分で作成する方法もありますが、難しい手続きが多いため、居宅介護支援事業所に依頼することをおすすめします。)
     なお、サービス計画作成の料金は無料です。
    「紙おむつの購入費助成」、「在宅介護支援金の支給」のサービスのみを希望される方、介護保険施設に入所(入院)される方は、サービス計画は必要ありません。
    地域包括支援センター・居宅介護支援事業者などの一覧は下記リンクをご確認ください。

要介護認定申請からサービス利用までの流れ

要介護認定までの流れ

サービス利用時の利用者負担割合については下記リンクをご確認ください。

各種様式

事業者・施設の方向け

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護認定係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5475 (直通) ファクス : 0256-32-0028
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更新日:2024年04月10日