新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。

 

(注)現時点での国の基準に基づいた内容になっています。

対象者

次のア又はイに該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。

ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者

  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  • 世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下

          ※1  平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。

減免額

アに該当する場合

全額免除

イに該当する場合

減免の対象となる保険料額(※1) × 減免割合(※2)

※1  第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

※2 減免割合
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

 

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの

申請方法等

必要書類等

受付方法

三条市役所(三条市旭町2-3-1) 福祉保健部 高齢介護課又は健康づくり課窓口

※郵送での申請もできます。

申請期限

令和5年3月31日まで

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
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更新日:2022年04月01日