新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。
(注)現時点での国の基準に基づいた内容になっています。今後国からの通知等を受けて要件等が変更になる可能性があります。
対象者
次のア又はイに該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額
アに該当する場合
全額免除
イに該当する場合
減免の対象となる保険料額(※1) × 減免割合(※2)
※1 第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
申請方法等
必要書類等
- 個人住民税・国民健康保険税・介護保険料減免申請書(PDF:262.9KB)
- 印鑑
- 申請者の本人確認書類
- 主たる生計維持者の減収した月の収入状況(令和元年・2年)が確認できる書類(給与明細書など)
受付方法
三条市役所第二庁舎101会議室(三条市旭町2-6-11)
*午前9時~午後4時30分までにお越しください。
*郵送での申請もできます。
申請期限
令和3年3月31日まで
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更新日:2021年03月05日