指定催しの公示について
三条市火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき、次の催しを指定催しとして指定したため、同条第3項の規定により公示します。
催しの名称 | 三条祭り(八幡宮春季大祭) |
催しの開催場所 | 三条市八幡町 八幡宮境内及び周辺道路 |
催しの開催期間 | 令和7年5月14日(水曜日)から令和7年5月15日(木曜日)まで |
指定催しの公示文
指定催しの指定について(公告) (PDFファイル: 102.3KB)
指定催しとは
「指定催し」とは、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものとして、消防長が指定した催しを「指定催し」といいます。
1 消防長が定める要件について
主催する者が出店を認める露天等の数が100店舗を超える催し
2 指定催しの指定を受けた場合
指定催しとして指定を受けた催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画を開催する日の14日前までに消防長に提出しなければなりません。
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更新日:2025年04月02日