すべての飲食店等に消火器の設置と点検が義務化されます
2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に「消火器の設置」、法令に基づく「定期点検」及び「点検報告」が義務化されます
2016年12月22日に糸魚川市で大規模火災が発生しました。これを受けて2018年3月28日に消防法施行令が改正され、2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置、定期点検及び点検報告が義務となります。
飲食店の消火器設置義務化リーフレット (PDFファイル: 2.4MB)
改正の内容について
今まで消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店等のうち、火を使用する設備又は器具を設けている飲食店等は、消火器の設置及び設置した消火器を消防法に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防機関に報告する必要があります。
防火上有効な措置が講じられている場合を除きます。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDFファイル: 242.5KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) (PDFファイル: 121.7KB)
火を使用する設備又は器具とは
飲食物を調理して提供するためのガスコンロ、カセットコンロ、ガスオーブン等が該当します。熱源が電気のみのIHコンロや暖房器具は該当しません。
防火上有効な措置とは
次に掲げる装置を設けることをいいます。
1 ガスコンロの全口に設けられた「Siセンサー」等の調理油過熱防止装置
2 火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出する自動消火装置
3 安全機能を有する装置としてカセットコンロに設けられた圧力感知安全装置等
立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置には該当しません。
定期点検とは
設置した消火器は消防法に基づき、点検を6か月に1回、点検した結果を1年に1回消防機関へ報告しなければなりません。なお、蓄圧式の消火器は製造年から5年、加圧式は3年を経過していなければ、資格がなくても関係者自ら消火器の点検と報告を行うことができます。自ら行う消火器の詳しい点検、報告方法等は下記リンクをご覧ください。
自ら行う消火器の点検報告 (PDFファイル: 10.1MB)
また、総務省消防庁から消火器点検アプリが提供されております。(無料)
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消防本部 警防課 予防・指導係
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更新日:2019年04月01日