令和2年4月1日から違反対象物公表制度が開始されました

違反対象物公表制度とは

建物を利用する方自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を三条市のホームページ上で公表する制度です。

重大な消防法令違反とは

火災の早期発見及び初期消火に有効である以下の設備が消防法令上必要であるにもかかわらず、建物全体又は必要な部分に設置されていないものが重大な消防法令違反となります。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

公表の対象となる建物用途

消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、主に不特定多数の方が集まる建物や、自力で避難することが難しい方が利用する建物などが対象となります。

 

特定防火対象物(消防法施行令別表第一)
主な用途
1項 劇場、映画館、観覧場
公会堂、集会場
2項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
パチンコ店、遊技場、ダンスホール
風俗営業等施設
カラオケボックス、個室ビデオ、漫画喫茶
3項 待合、料理店
レストラン、喫茶店等の飲食店
4項   百貨店、物品販売店
5項 旅館、ホテル、宿泊所
6項 病院、診療所、助産所
老人ホーム、障がい者支援施設等の入所施設
デイサービス等通所施設、保育所
幼稚園、特別支援学校
9項 蒸気浴場、熱気浴場
16項 上記の用途を含む複合施設

 

公表の時期及び方法は

消防機関が立入検査を実施した結果、公表の対象となる上記の消防法令違反を確認し、建物関係者に違反である旨を通知した日から14日が経過しても、違反が継続している場合に三条市ホームページに公表します。違反の是正が確認された場合、公表内容を削除します。

公表する内容は

1.建物の名称

2.建物の所在地

3.違反の内容

建物関係者の方へ

所有・管理する建物を次のように変更する場合は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置義務が生じる可能性があります。

・建物の用途変更や建物の一部に新たな用途が生じる場合

・増改築や隣接建物との接続を行う場合

・窓などの開口部を棚などの物品でふさぐ場合

以上のような変更を検討する場合は、事前に消防本部にご相談下さい。

この記事に関するお問合せ

消防本部 警防課 予防・指導係

〒955-0082 新潟県三条市西裏館3-3-10
電話 : 0256-34-1161 ファクス : 0256-33-3555
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更新日:2020年12月14日