犯罪被害者等に対する理解

  犯罪の被害に遭う可能性は誰にでもあり、決して他人ごとではありません。

  犯罪の被害に遭われた方やその家族は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、精神的、経済的な面で様々な二次的被害を受けています。

  二次的被害として、以下のものなどが想定されます。

・他者の心ない言動・過剰な報道

・犯罪被害による心身の不調

・失職、転職、医療費・介護費用の負担などの経済的困窮

・捜査、裁判への対応による精神的・時間的・身体的負担や苦痛、訴訟・弁護士費用の負担

  犯罪被害者等が、受けた被害からできるだけ早く立ち直り、再び平穏な生活を送るためには、周囲のすべての人々の理解と配慮、協力が必要です。

  犯罪被害者等が抱える問題への理解を深め、犯罪被害に遭われた方や遺族の様々な苦しみに一人一人が寄り添う心を持ち、皆で支える地域社会づくりを進めていく必要があります。

市民等、事業者の責務

<市民等へのお願い>

  犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることがないよう十分に配慮し、市が実施する支援に関する施策に御協力をお願いします。

  具体的には、

・被害に遭う前と同じように犯罪被害者等と接しましょう。

・犯罪被害者等に話しかけられたときには、じっくりとお話を聴きましょう。

・SNSなどへの犯罪被害者等に関する書き込みは、被害に遭われた方の心情に配慮し、控えましょう。

・犯罪被害者等支援に関する行事に積極的に参加し、理解を深めましょう。

<事業者へのお願い>

  犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分に配慮し、市が実施する支援に関する施策に御協力をお願いします。

  また、犯罪被害者等の就労その他事業者に求められる手続等について十分に配慮をお願いします。

  具体的には、

・事業活動は、犯罪被害者等の気持ちに寄り添い、配慮して行うよう心掛けましょう。

・犯罪被害者等の採用や、犯罪被害に遭った従業員の捜査や裁判の対応のための休暇取得などの勤務状況や福利厚生に配慮しましょう。

・犯罪被害者等支援の取組に積極的に協力し、理解を深めましょう。

被害者支援を考える月間

  毎年11月は、新潟県の「被害者支援を考える月間」です。

  令和3年4月1日に施行された新潟県犯罪被害者等支援条例において、毎年11月を「被害者支援を考える月間」と定め、県民全体で犯罪被害者等を支え、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、犯罪被害者等支援に対する県民の理解が広がるよう、広報啓発を集中的に行っています。

犯罪被害者週間

  毎年11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。

  平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間と定められました。
  「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」

犯罪被害者等支援を考えるパネル展

  新潟県は、11月を「被害者支援を考える月間」と定めたのに合わせ、犯罪被害者等支援への関心及び理解を深め、本市を含む関係機関・団体の取組を周知するため、県内市町村と共催でパネル展示等を実施しています。

犯罪被害者等支援に関する催し

  犯罪被害者等支援に関する催しのお知らせです。

「犯罪被害者支援フォーラム2022」は令和4年11月5日に開催しました。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2023年01月25日