三条市犯罪被害者等支援条例

三条市犯罪被害者等支援条例

   全国的に様々な犯罪が頻発し、誰もがある日突然、犯罪に巻き込まれるおそれがあります。

   何の落ち度もないのに犯罪被害に遭った被害者やその家族は、生命・身体・財産の直接的な被害はもちろんのこと、その後の周囲の配慮に欠ける言動や偏見、差別などにより、精神面・生活面など様々な面で、幸福に生きる権利を脅かされています。

   このように犯罪被害者等支援の重要性はますます高まる中、本市において、令和4年9月26日に三条市犯罪被害者等支援条例が公布、施行されました。

   この条例により、市をはじめとする犯罪被害者等支援の関係者の責務、主要な支援事項等が明確化され、総合的、計画的、継続的に支援を実施することができます。

<目的>

   本市における犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、犯罪被害者等の必要とする施策を総合的に推進することで、市民等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

<制定の内容>

(1) 用語の定義を定める。(第2条関係)

(2) 犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定める。(第3条関係)

(3) 市、市民等及び事業者の責務を定める。(第4条から第6条まで関係)

(4) 犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、市に相談等の窓口を設けることを定める。(第7条関係)

(5) 犯罪被害者等に対し、見舞金の給付を行うことを定める。(第8条関係)

(6) 犯罪被害者等が平穏な日常生活を営むことができるようにするため、生活支援、精神的負担への配慮等を行うことを定める。(第9条関係)

(7) 犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、福祉サービスの提供等を行うことを定める。(第10条関係)

(8) 犯罪被害者等の安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いへの配慮等を行うことを定める。(第11条関係)

(9) 犯罪被害者等に対し、市営住宅への入居における特別の配慮等を行うことを定める。(第12条関係)

(10) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、事業者の理解を深めるための啓発活動を行うことを定める。(第13条関係)

(11) 犯罪被害者等に係る市民等及び事業者の理解を深めるための広報活動、啓発活動、教育活動等を行うことを定める。(第14条関係)

(12) 民間支援団体への支援について定める。(第15条関係)

(13) 犯罪被害者等及び関係機関等から意見、要望等を把握し、市の施策に反映させるよう努めることを定める。(第16条関係)

(14) 犯罪被害者等への支援の制限について定める。(第17条関係)

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市民部 環境課 生活安全・交通係

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更新日:2022年10月11日