おむつ代に係る医療費控除のための確認書の交付について

おむつ代に係る医療費控除のための確認書の交付要件

おむつ代に係る医療費控除のための確認書の交付について

手続を行う窓口は、三条市役所高齢介護課介護認定係、または、栄サービスセンター総合窓口グループ、または、下田サービスセンター総合窓口グループです。

以下の交付要件に合致する場合は、窓口で「おむつ代医療費控除確認書」の交付申請を行うことができます。

【要 件】

■三条市で要介護・要支援認定の申請がされており、確定申告する当該年に有効な認定にかかる主治医意見書が作成されている方

・控除1年目の方:有効な認定期間が連続6ヶ月以上

・控除2年目の方:有効な認定期間が連続13ヶ月以上

■おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生可能性の高い状態」であること。

※ 上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。


詳しくは下記連絡先までお問い合わせください

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護認定係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5475 (直通) ファクス : 0256-32-0028
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更新日:2025年02月05日