令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の介護保険料の減免について

令和6年能登半島地震により住家に損害を受けた方等で、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者を対象に、保険料の減免を行います。

対象者(要件)

令和6年能登半島地震で被災されたことにより、以下のいずれかに該当する被保険者

1.居住する住宅に損害を受けた方

2.主たる生計維持者が死亡し、若しくは障がい者となり、又は重篤な傷病を負った方

3.主たる生計維持者が行方不明となったとき

4.主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入の減少が見込まれ、次の基準に該当する方

  事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下

減免額

要件と減免割合
対象となる要件 保険料の減免割合

1.居住する住居が全壊となった方

2.主たる生計維持者が死亡し、若しくは障がい者となり、又は重篤な傷病を負った方

3.主たる生計維持者が行方不明となった方

全額

1.居住する住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊又は床上浸水の損害を受けた方

2分の1
   4.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方 計算により算出

※主たる生計維持者の収入減少による計算方法

   減免額=対象保険料(A×B÷C)×減免割合

   A:被保険者の保険料額

   B:主たる生計維持者の減少した収入に係る前年の所得の合計額

   C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

   減免割合:前年の合計所得が210万円以下であるとき…全部

                    前年の合計所得が210万円を超えるとき…10分の8※

                    ※ただし、主たる生計維持者が失業又は事業廃止した等により、

                       当面の間、収入が見込めない場合は、全部

減免の対象となる保険料

令和6年1月1日から令和7年3月31日まで納期限のもの

※令和5年12月31日以前の保険料は対象外です。

申請方法等

必要書類等

国民健康保険税・介護保険料減免申請書(PDFファイル:63.7KB)

・申請者の本人確認書類

・り災証明書の写し(要件の1又は4に該当する場合のみ)

主たる生計維持者の収支見込額申出書(PDFファイル:67.7KB)(要件4に該当する場合のみ)

・その他減免申請理由の事実が確認できる書類

受付窓口

三条市役所(三条市旭町2丁目3番1号)

高齢介護課又は健康づくり課

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年02月22日