建設業法施行令の一部改正(平成28年5月30日)

平成28年4月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

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公布日:平成28年4月6日 施行日:平成28年6月1日

今回の改正では、社会経済情勢の変化を踏まえて技術者の配置に係る金額要件を見直すことになりました。主な改正内容は次のとおりです。

1 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限

・建築一式工事 改正前 4,500万円 → 改正後 6,000万円

・建築一式工事以外 改正前 3,000万円 → 改正後 4,000万円

2 主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額

・建築一式工事 改正前 5,000万円 → 改正後 7,000万円 ・建築一式工事以外 改正後 2,500万円 → 改正後 3,500万円

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更新日:2019年02月20日