インターネット公売落札後の手続(不動産)
三条市へ電話連絡ください
開札後、三条市総務部収納課が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、落札された公売物件の売却区分番号、買受代金の納付方法、提出書類及び連絡先などをお知らせしますので、必ずご確認ください。なお、ご不明な点がある場合は、できるだけ早くそのメールに記載してある連絡先に電話していただき、確認を行ってください。
買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
買受代金などの納付
1 納付していただく金額
ア 買受代金:落札価額−公売保証金額
イ 登録免許税相当額:買受人の方へ送信するメールでご案内します。
2 納付期限
買受代金の納付期限は三条市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面にてご確認
ください。
3 納付方法
買受代金は次のいずれかの方法で、買受代金納付期限までに一括で納付してください。
なお買受代金納付期限までに三条市が納付を確認できることが必要です。
(1)銀行振込
三条市から送信するメールで振込口座をお知らせします。なお振込手数料は買受人の
負担となります。
(2)現金又は銀行振出小切手を三条市総務部収納課に直接持参
小切手は新潟手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していない
ものに限ります。
注意:買受代金納付期限までに三条市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、
その物件を買受けることができなくなり、公売保証金が返還されません。
必要書類の提出
次の書類を提出してください。
1 三条市から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
2 落札者が個人の場合、公的機関が発行したご本人の写真が添付されている書面(運転
免許証の写しなど)
3 落札者が法人の場合、商業登記簿抄本と代表者の方の本人確認書
4 所有権移転登記請求書
5 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
6 郵便切手895円 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接三条市に持参してく
ださい。
注意:上記書類は、買受代金納付期限までに三条市へ提出してください。
権利移転登記の嘱託
1 三条市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出を
持って権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
2 売却決定後(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権
等の権利が移転します。
3 三条市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付
します。
4 詳細は落札後にいただく電話等で説明します。
5 所有権移転の登記手続完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。
三条市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡し義務を負
いません。
買受代金の全額を納付した時点で、買受人に危険負担が移転します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。その場合は、次の書類を提出してください。
1 委任状(落札者本人と代理人双方の実印が押印されていることが必要です。)
2 落札者本人と代理人双方の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
3 代理人の本人確認書
注意:落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引き渡しを受ける場合も、その従業員の方が代理人となり委任状などが必要となります。
書類提出先
〒955−8686
新潟県三条市旭町2-3-1
三条市役所 総務部 収納課 滞納整理室
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更新日:2020年10月26日