市税等を滞納すると
市税等の滞納
市税等を決められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納が発生した場合、督促、催告を行い、それでも納付がない場合は、財産を調査し、財産の差押え及び差押財産の換価・公売によりその代金を滞納に充当します。
また、納まった日により延滞金が加算される場合があります。
督促手数料
滞納になると納期限後20日以内に督促状を送付します。
督促状を送付した場合、督促手数料として100円が加算されます。
延滞金(遅延損害金)
延滞金(遅延損害金)は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額等に条例で定める割合を乗じて計算します。
税額等に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てますので延滞金(遅延損害金)はかかりません。
算出された延滞金に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは切り捨てます。
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納期限の翌日から1月間 |
左記以後 |
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本 則 |
7.3% |
14.6% |
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特 |
平成22年1月1日~ |
4.3%([注1]) |
14.6%([本則]) |
平成26年1月1日~ |
2.9%(1.9%[注2]+1%) |
9.2%(1.9%[注2]+7.3%) |
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平成27年1月1日~ |
2.8%(1.8%[注2]+1%) |
9.1%(1.8%[注2]+7.3%) |
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平成29年1月1日~ |
2.7%(1.7%[注2]+1%) |
9.0%(1.7%[注2]+7.3%) |
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平成30年1月1日~ |
2.6%(1.6%[注2]+1%) |
8.9%(1.6%[注2]+7.3%) |
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令和3年1月1日~ |
2.5%(1.5%[注3]+1%) |
8.8%(1.5%[注3]+7.3%) |
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令和4年1月1日~ |
2.4%(1.4%[注3]+1%) |
8.7%(1.4%[注3]+7.3%) |
※特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
※[注1]…特例基準割合:各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合をいいます。
※[注2]…特例基準割合:財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※[注3]…延滞金特例基準割合:平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項)に規定する平均貸付割合をいう。
滞納処分
1 納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を送付します。
2 その後も納付がない場合は、収納課職員の訪問や、電話や催告書などにより納付を催告します。
3 それでも、納付をされない方には、財産の差押えを行ないます。
4 滞納が続く場合には、最終的に差押財産を公売又は換価しその代金を市税等に充てます。
【滞納処分の手順】
1 納期限 → 2 督促 → 3 催告 → 4 差押 → 5 公売又は換価 → 6 滞納市税等に充当
【主な差押財産】
1 動産、不動産
2 債権(給与・年金・預貯金・賃金の支払い請求権・還付金など)
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更新日:2024年02月02日