31 市民税・県民税について

御意見

先日、三条市役所収納課より、故人に対する「平成31年度・市民税・県民税・第1期」の納付催告書が送付されました。この故人は今年4月に亡くなっており、三条市役所に参上し、死亡届と併せ対応処置を執りました。

納税者の死亡情報は関係部門に伝達されるものと確信しておりました。然るに今回の事態です。

三条市役所は死者に対しても、「市民税・県民税」継続課税する。その課税方針と職員の職務に対する真摯さに疑問を持ちました。

回答

個人の市民税・県民税につきましては、毎年1月1日現在の状況に応じて課税することとされており、1月1日に生存されている場合には納税義務が発生いたします。これは、地方税法第39条及び第318条の規定によって、賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日と定められている全国一律の制度であり、当市で方針を定めているものではありません。

また、亡くなられた方の納税義務は相続人の方が引き継ぐこととされておりますので、課税される今年度の市民税・県民税は、相続人の方から納税していただくことになります。

なお、次年度以降の課税はございません。

さらに、固定資産税・都市計画税につきましては、地方税法第359条及び702条の6の規定により、賦課期日が市民税・県民税と同様に定められていることから、本年中に滅失登記された場合であっても今年度中は課税されることとなりますので、御理解ください。

 

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更新日:2019年10月25日