31 プール訴訟問題について

御意見

嵐南小学校・第一中学校可動床プール故障損害賠償裁判について、一市民がこの「市長への便り」で問い合わせる事は間違っているのかもしれませんが、心がすっきり晴れませんのでお便りさせて頂いております。

上記の訴訟を起こしたことはよいとして、一審敗訴後に専決処分で高裁へ控訴し、控訴が棄却された結果、最高裁への控訴を断念されました。

被告側の訴訟費用の負担までなど私たちの大切な財産を行使しているにもかかわらず、法令には反していないので問題はないという理由からか、この重要な事案を未だに市民に対して詳細に説明されず、結果責任も誰も取らないというのは私としては悲しく、尊敬している市長の行動としては残念な気持ちを抱いてなりません。

市長は上記案件について、今後も議会や会見などで市民に対して説明と結果責任について公表する予定はないのでしょうか。

回答

本件につきましては、9月に開催された総務文教常任委員協議会において議員各位に教育委員会から説明を行い、また10月の定例記者会見において私の考えをお話ししたところでございます。

協議会においては、設計業者に債務不履行や不法行為があったとするこれまでの主張は正当と考えていると教育委員会が説明いたしましたが、最初の訴訟の提起からこれまでの間、裁判で係争中であったためとはいえ、経緯をつまびらかにすることができないなど、多くの皆様に御心配をおかけしてきたことを心苦しく思っております。

そして、何よりもプールを楽しみにしている子どもたちに、想定とは異なる形での利用を余儀なくさせてきたことにつきまして、大変申し訳なく思っております。訴訟の終結を受け、可動床の本来の機能を最大限に発揮できるよう準備してまいります。

この度は、貴重な御意見をいただきありがとうございました。

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更新日:2019年12月09日