31 もみ殻焼却について

御意見

9月12日午後9時30分頃、塚野目付近の田んぼにて、もみ殻焼却がなされていました。その時間帯は微風が吹いていたにもかかわらず見張りのものもおらず危険でした。また、その焼却量は必ずしも大量とは言えず、簡単に田んぼに漉き込める量で、逆に「やむを得ない」とは思えない焼却でした。産廃法に抵触すると思います。厳重に注意してください。

なお、位置は正確ではないかもしれませんが、塚野目の田んぼを少し走ればすぐ焼却跡は発見できると思います。

回答

御指摘の件について、後日、現地を確認したところ、周囲に民家がないなど、近隣の生活環境への影響がほとんどないと考えられる状況でした。

また、農業に係る土壌改良に必要であるため当該行為を行っていることを確認しており、農業を営むためにやむを得ないものと捉えていることから、市としては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するものではないと考えております。

なお、行為者の方に対しては、焼却をする際は危険性を減らすために、適宜状況の確認をしていただくようお伝えしました。

この度は、貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。

 

この記事に関するお問合せ
総務部 政策推進課 広報広聴係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5523 (直通) ファクス : 0256-34-7933
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年11月05日