30 農業に係る廃棄物の焼却について
御意見
農業に係る廃棄物の焼却について以下のとおり御質問します。
- 廃棄法等に定める焼却禁止の例外「農業を営む上でやむを得ない場合」とはどのような場合と考えられますか。例えば、もみ殻を燻炭用煙突も使用せず、火の見守りもせず焼却することは違法と考えますか。適法と考えますか。
- 近隣市では、市、警察、消防が連携して、田畑での産廃物の焼却はほぼ例外なく消火するそうです。このような御対応をされる予定はありませんか。
- 産廃物の焼却は夜間または早朝に行われることが少なくありません。三条市はどのように対応する体制となっていますか。この10月から野焼きの対応は市になったと三条消防より聞きました。市の時間外の場合はどのように対応されるのでしょうか。ちなみに、近隣市では夜間でも早朝でも連絡が市の担当者に伝わる体制が出来ていると聞きます。
- この問題は農家さんの言い分もあると思います。パブリックコメントなどで双方の意見を聞き、この際、抜本的に対応される予定はありませんか。
- 環境省や県に対応を相談されたことはありますか。
回答
- 廃棄法等に定める焼却禁止の例外につきましては、「農業を営む上でやむを得ない場合」とは焼却する以外に有効な手段が無い場合であり、病害虫の大発生時などにおいて、農薬散布等より焼却を行う方が公益上で有効と判断される場合などが該当します。なお、近隣の生活環境への影響が軽微である場合は、もみ殻燻炭用煙突を使用する、しないに関わらず、もみ殻燻炭焼きは違法ではありません。ただし、煙で生活環境に支障を来す場合は違法となるため、現地を確認し、行為者に対して、もみ殻をすき込むように指導しています。
- 田畑の廃棄物の焼却については、警察、消防と連携して対応しており、廃棄物の焼却を発見した際には消火し、行為者に対して指導を行っています。
- 当市の体制につきましては、もみ殻薫炭の煙苦情に対しては、環境課及び農林課が、その他の野外焼却については、環境課、警察、消防が連携して対応しています。
なお、夜間と早朝は、消防が主体となって対応をしていますが、煙で健康や生活環境に影響を及ぼす旨の苦情がある場合などには、環境課に連絡が入り、職員が現地を確認することとしています。 - パブリックコメント等の実施につきましては、現時点では予定はありません。
- 国、県への相談につきましては、7月に県庁で開催された、県及び市町村で公害苦情事例について討議する環境行政研修会において、当市の事例として「もみ殻薫炭の煙苦情の対応」についての相談をしています。
この度は、貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
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更新日:2019年02月20日