令和4年7月1日(金曜日)報道資料(学校・保育所等で児童生徒等に新型コロナウイルスの感染が判明した場合の対応を変更)

学校・保育所等で児童生徒等に新型コロナウイルスの感染が判明した場合の対応を変更します

新型コロナウイルスの感染者数が安定的に少ない状況が続いていることを踏まえ、学校・保育所等の児童生徒、職員の感染が判明した場合の対応を次のとおり変更します。

本件のポイント

  • 感染者が少ない状況が続いていることから、学校等で児童生徒等に感染が判明した場合の対応を変更
  • 感染が判明した児童生徒等が1人の場合は学級閉鎖を行わず、2人以上など感染拡大が懸念される場合に実施
  • 家族が濃厚接触者と特定された児童生徒等の自宅待機は要請しない。

本件の概要

1 これまでの対応

(1) 1人の児童生徒等の感染が判明した場合、当該児童生徒等の最終登校日(最終接触日)を基準に、原則、翌日から4日間を対象期間として関係する学級等を閉鎖

(2) 家族が濃厚接触者と特定された児童生徒等は、家族が保健所等から待機を要請された期間について自宅待機

2 今後の対応

(1) 感染が判明した児童生徒等が1人の場合は学級閉鎖等を行わず、2人以上など感染拡大が懸念される場合に学級閉鎖等を行う。期間は、最終登校日を基準に、原則、翌日から3日間とする。

(2) 家族が濃厚接触者と特定された児童生徒等の自宅待機は要請しない。

※上記(1)(2)のいずれの場合も、念のため学校等を休む場合は、「欠席」とせず「登校を要しない日」とする。

3 変更の理由

5月以降、急激に児童生徒の感染者数が減少し、現在まで安定的に少ない状況が続いていることを踏まえ、学ぶ機会の減少をできる限り抑えるため、対応の変更を行うものです。

 

更新日:2022年07月01日