令和4年1月24日(月曜日)報道資料(新型コロナウイルス感染症濃厚接触者の待機期間の取扱い等について)
新型コロナウイルス感染症濃厚接触者の待機期間の取扱い等について
国及び新潟県が示した、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が確認された場合に濃厚接触者となった社会機能維持者の待機期間の取扱いについて、当市の職員の取扱い等を次のとおり定めましたので、お知らせします。
本件のポイント
- 感染拡大時、濃厚接触者となった社会機能維持者の待機期間の当市における取扱いを決定
- 消防、保育、学校の職員が濃厚接触者となった場合の待機期間を6日間に短縮可能
本件の概要
1 対象者
当市の消防、保育所(園)、小中学校・義務教育学校等に勤務する職員
2 取扱い内容
感染拡大時に、1の職員が濃厚接触者となった場合は、勤務の必要性を踏まえ、PCR検査により陰性が確認されたものに対し、待機期間を通常の10日間から6日間に短縮できることとします。
3 その他
- 公立保育所のほか私立保育園等の職員も対象とし、検査費用は市が負担します。
- 1以外の職員が濃厚接触者となった場合は10日間の待機とし、配付してあるリモートパソコンを利用して在宅勤務することとします。
- 職員に対して、感染防止のための不織布マスクの適切な着用、手指消毒や換気を改めて徹底し、行政サービスの維持に努めます。
- 対象の職員は、今後の感染状況によって拡大する場合もあります。
更新日:2022年01月24日