令和2年5月6日(水曜日・祝日)報道資料(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者等への支援について第3弾)

発表内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者等への支援について第3弾

緊急事態宣言の延長等を受け、影響を受ける事業者等の雇用の維持と事業の継続などを図るため、次の支援を実施します。

1 事業継続等支援補助金における固定費補助制度の新設

現行の休業手当等、家賃賃借料等、固定資産税等、水道料金等に対する補助に加えて、新たに次の固定費をひと月当たり10 万円を上限に補助する制度を設けます。(支援期間:令和2年4月1日から5月31 日まで)

備品等リース料、光熱費、通信費、保険料、車両維持費、福利厚生費など

2 雇用調整助成金の前倒し貸付

雇用調整助成金の支給に時間を要していることを踏まえ、市独自の上乗せ補助に加え、国から助成金が支給される前に、国の助成金の50%相当額を無利子で貸し付けます。

3 市税等の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した方を対象に市税等の減免を行います。

(1) 個人住民税

ア 対象者
(ア) 国の持続化給付金を受ける個人事業者
(イ)国の持続化給付金を受ける事業者から給与等を受けている者で、かつ、令和2年1月から5月までの間で、任意のひと月の収入が前年同月比で50%以上減少している者(国の雇用調整助成金の対象となっている者を除く。)

イ 減免する金額 令和2年度 第1期分

(2) 国民健康保険税

ア 対象世帯
(ア) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(イ) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯

  • 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10 分の3以上
  • 前年の合計所得金額が1,000 万円以下
  • 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下

イ 減免する金額
上記(ア)…全額免除
上記(イ)…減免の対象となる国保税額*1×減免の割合

減免金額
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 全部
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
1,000万円以下 2/10

*1 世帯全体の国保税額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷世帯全体の前年の合計所得金額

ウ 適用期間
令和2年2月1日から令和3年3月31 日までの納期限のもの

(3) 介護保険料の減免

ア 対象者
(ア) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65 歳以上)
(イ) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者(65 歳以上)

  • 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  • 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下

イ 減免する金額
上記(ア)…全額免除
上記(イ)…減免の対象となる保険料額*2×減免の割合(今後変更になる可能性があります。)

減免金額
前年の合計所得金額 減免の割合
200万円以下 全部
200万円超 8/10

*2 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額

ウ 適用期間
令和2年2月1日から令和3年3月31 日までの納期限のもの

4 申請・申込窓口

(1) 4月23 日(木曜日)~5月31 日(日曜日)
厚生福祉会館(三条市旭町2-6-11)
(2) 6月1日(月曜日)~12 月30 日(水曜日)
経済部商工課(市役所第二庁舎内)
* 受付時間は午前9時から午後5時までです。
* 5月10 日(日曜日)までは土・日曜日も窓口を開設しています。

 

更新日:2020年05月07日