エステティックサービスを契約したけれど

20200816

【事例】

知人に誘われて美顔エステの無料体験に行きました。体験後、継続してエステを受けることを勧められ、半年間で30万円のコースを契約しました。よく考えると高額なので、解約したいです。

 

 

【アドバイス】

契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます。

また、クーリング・オフ期間が過ぎても法律で定められた解約料などを支払って中途解約することができます。

 

 

【一口メモ】

無料やお試しキャンペーンなどで誘い、高額な契約を勧められることがあります。慎重に考え、契約するつもりがなければ、きっぱり断りましょう。

 

 

 

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更新日:2021年06月14日