住民票と違う住所にお住まいの方は「居所情報登録」が必要です
やむを得ない理由で住民票と違う住所にお住まいの方は居所情報登録をしていただくことにより登録された住所にマイナンバー通知カードを郵送します。
なお、居所情報登録の申請については、住民票のある市区町村で手続きをしてください。
居所情報登録
申請が必要な方
・東日本大震災による被災で住民票の住所地以外へ避難されている方
・DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー、児童虐待等の被害者であり、住民票の住所以外へ移動されている方
・一人暮らしで、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所されている方
・上記の理由以外については、ご相談ください。やむを得ないと判断できない場合は居所情報登録ができません。
申請ができる人
・居所情報登録対象者、その法定代理人及び任意代理人
・居所情報登録対象者が15歳未満又は成年被後見人の場合は、法定代理人が申請を行ってください。
申請方法
三条市役所市民総合窓口へ 「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」 を持参又は郵送してください。(栄サービスセンター、下田サービスセンターでは受付を行いません)
また、郵送の場合は、三条市市民部 市民窓口課 通知カード担当宛にお願いします。
【宛先】
〒955-8686
三条市旭町二丁目3番1号
三条市市民部 市民窓口課 通知カード担当
【申請書類】
通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書 (PDFファイル: 151.0KB)
【添付書類】
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
・代理人の代理権を証明する書類(委任状など) [代理人が申請する場合]
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) [代理人が申請する場合]
※ 申請の際には、印鑑をお持ちください。
【受付時間】
平日 8:30 〜 17:30
(火曜日のみ 8:30 〜 19:00)
よくあるご質問については、こちらから
居所情報登録後状況が変わった場合は
居所に通知カードを送付する必要がなくなった場合、通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書(裏面)備考欄にその旨を記載し「1 居所情報登録を行う者の情報」に必要事項を記入した上で本人確認書類を添付し居所情報登録を行った市区町村へお持ちください。
居所情報登録申請は、特例措置です。やむを得ないと判断できない場合は、登録ができません。
便宜的に住民票を移していない方は、転入、転居手続きをしていただければ、転入、転居後の住所へ通知カードの送付が可能となります。
ご検討ください。(DV等被害者の方は転入した市区町村にて「支援措置」の申し出をしてください。)
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更新日:2021年01月19日