住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
旧氏の振り仮名について
戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加に係る制度改正に伴い、住民基本台帳法施行令を改正し、住民票の記載事項である旧氏についても「旧氏の振り仮名」を追加することとなりました。
制度施行日(令和7年5月26日)において、旧氏の記載がされている者は1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地市町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 住所地市区町村からの通知を確認
市区町村が住民票の事務処理で、便宜上登録されている旧氏の振り仮名の情報等を参考にして、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知します。
2 旧氏の振り仮名の請求
制度改正日において旧氏の記載がされている者は1年以内に限り、旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知した旧氏の振り仮名に変更がない方は、請求をする必要はありません。1年後、通知した旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知した旧氏の振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の請求をしてください。
※ 制度施行日以後、旧氏の記載を請求する方については旧氏の振り仮名も同時に記載されます。
3 市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に旧氏の振り仮名の請求がなかった場合、通知した旧氏の振り仮名が市区町村長の職権により住民票に記載されます。この場合、1回に限りご自身の届出により旧氏の振り仮名の変更の届出が可能です。
手続きに必要なもの
2.窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認証など)
3.本人から委任を受けた代理人による申請の場合は、旧氏記載請求書(PDFファイル:51.3KB)の委任欄に本人が記入してください。(委任状は任意で作成いただいたものでもかまいません。)
4.「旧氏」の読み方として過去に使用していたことを証する疎明資料(旧氏が記載されたパスポート、預金通帳など)※
※通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を記載する場合
住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記とは
住民票、印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)及び旧氏の振り仮名が併記できます。旧姓併記手続きをすると、旧姓の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
なお、旧姓もしくは旧氏の振り仮名いずれかのみの記載請求はできません。また、旧姓併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧姓及び旧氏の振り仮名が必ず記載され、省略することはできませんのでご注意ください。
対象となる証明書等
1.住民票の写し
2.住民票記載事項証明書
3.印鑑登録証明書
4.マイナンバーカード(旧姓のみ)
手続きができる人
旧姓の記載を希望する本人又はその代理人
窓口と受付時間
手続きに必要なもの
2.旧姓の記載がある戸籍謄抄本(又は除かれた戸籍から現在の戸籍につながるまで関係するすべての戸籍謄抄本等)
3.「旧姓」の読み方として過去に使用していたことを証する疎明資料(旧姓が記載されたパスポート、預金通帳)
4.窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認証など)
5.本人から委任を受けた代理人による申請の場合は、旧氏記載請求書(PDFファイル:51.3KB)の委任欄に本人が記入してください。(委任状は任意で作成いただいたものでもかまいません。)
6.法定代理人による申請の場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、後見の登記事項証明書等。三条市の戸籍又は住民基本台帳で資格を確認できる場合は不要)
7.マイナンバーカード(所有されている方のみ)
旧姓の変更・削除
すでに住民基本台帳に旧姓が記載されている人が、旧姓の変更や削除を希望される場合は、市民窓口課まで御相談ください。
関連情報
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更新日:2024年08月31日