幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の
観点などから、幼児教育の無償化を実施します。
対象者・対象範囲等
◎幼稚園、保育所(園)、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業
・3~5歳:全ての児童の利用料を無償化
・0~2歳:市民税非課税世帯を対象として利用料を無償化
◎幼稚園・認定こども園の預かり保育
・「保育の必要性の認定」を受けた場合、幼稚園・認定こども園預かり保育の利用日数に応じて、
月額1.13万円までの範囲で利用料を無償化
◎認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業(※)、ファミリー・サポート・センター事業
・3~5歳:「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額3.7万円まで利用料を無償化
・0~2歳:「保育の必要性の認定」を受けた市民税非課税世帯の児童を対象として、
月額4.2万円までの利用料を無償化
※疾病の治療中又は回復期にあるお子さんが病児保育施設なのはなを利用した場合は無償化の
対象外です。
◎児童発達支援等
・3~5歳:全ての児童の利用料を無償化
幼児教育・保育の無償化について (PDFファイル: 673.1KB)
児童発達支援の無償化について (PDFファイル: 495.4KB)
実施時期
令和元年10月1日
手続き
保護者による手続き
◎幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合
・「保育の必要性の認定」が必要です。
下記様式に、必要事項を記入の上、子育て支援課(栄庁舎)に提出してください。
「保育の必要性の認定」を受けずに利用したサービスは無償化の対象にはなりませんので、
御注意ください。
各種添付書類にかかる様式はこちらを御確認ください。
・利用終了後は、必要書類を添付の上、施設等利用費請求の請求を行ってください。
なお、請求方法は、利用施設によって異なります。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
◎幼稚園、保育所(園)、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(従業員枠)、
児童発達支援等を利用する場合
・手続きは不要です。
事業所手続き
◎幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業を実施する場合
・各市町村が無償化に伴う給付を実施する観点から、各施設等が無償化給付の対象となることや
対象施設等に求める基準を満たしていることを把握する、「確認」が必要です。
確認の手続きの詳細は子育て支援課にお問い合わせください。
「確認」を受けていない施設を保護者が利用した場合、無償化給付の対象にはなりませんので、
御注意ください。
特定子ども・子育て支援施設一覧(PDFファイル:66.4KB)
◎現在開設中の特定教育・保育施設等、地域型保育は手続きは不要です。
- この記事に関するお問合せ
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教育委員会事務局 子育て支援課 幼児・児童係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1115 (直通) ファクス : 0256-45-1130
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年06月06日