三条市原油価格・物価高騰対応運送事業者等支援金
支援金の申請受付は終了しました。
原油価格及び物価の高騰に影響を受ける運送事業者を対象に、支援金を支給します。
対象
次の1~4すべてに該当する事業者
1. 市内に本社、本店又は営業所を有する個人又は法人
2. 次のいずれかの事業者
- 一般貨物自動車運送事業者(トラック事業者)
※ 霊きゅう車、被けん引自動車は対象外とする。 - 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)
- 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者)
※ LPガスのみを燃料とする車両は対象外とする。 - 自動車運転代行業者
3. 今後も事業を継続する意思がある。
4.納付期限が到来した市税を完納している。
支給額
トラック:1台につき40,000円
貸切バス、路線バス:1台につき40,000円
タクシー:1台につき20,000円(*)
運輸代行伴走用自動車:1台につき20,000円
申請方法(様式)
申請書と必要書類を商工課に提出ください。
*原則、郵送でお願いします。
申請書類
全事業者共通
トラック事業者(一般貨物自動車運送事業)
一般貨物自動車運送事業を営んでいることが分かる書類の写し
(例)
- 「一般貨物自動車運送事業報告書」の1枚目(新潟運輸支局またはトラック協会の受付印のあるもの)
- 運輸局からの「一般貨物自動車運送事業許可書」「更新許可書」の写し 等
路線バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業)
一般乗合旅客自動車運送事業を営んでいることが分かる書類の写し
(例)運輸局からの許可証の写し 等
貸切バス事業者(一般貸切旅客自動車運送事業)
一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいることが分かる書類の写し
(例)運輸局からの許可証の写し 等
タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業)
一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいることが分かる書類の写し
(例)運輸局からの許可証の写し 等
自動車運転代行事業者
- 新潟県公安委員会が交付した自動車運転代行業に係る認定証の写し
- 自動車運転代行業で使用している車両であることを証する書類の写し
(例)受託自動車および交通事故共済証書(対象車両を確認できるもの) 等
申請先
〒955-8686
三条市経済部商工課(住所不要)
申請期間
令和5年1月16日(月曜日)~2月28日(火曜日)*必着
よくある問い合わせ
Q1 | 支援対象者とはどのような事業者ですか? |
A1 | 三条市内に本社又は事業所を有し、次のいずれかに該当する事業者です。
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Q2 | 申請期間はいつまでですか? |
A2 | 令和5年2月28日(火曜日)まで(必着) です。 |
Q3 | 申請後、どれくらいで支援金が振り込まれますか? |
A3 | 概ね 4 週間程度です。書類等に不備があった場合は、それ以上になることがあります。 |
Q4 | 支援金の支給対象となる業種と支給対象とならない業種を営んでいます。支給対象となる業種を営んでいれば支給対象となりますか? |
A4 | A1に該当する事業を営んでいれば対象となります。 |
Q5 | 業種の違う対象車両を10台以上保有していますが、各車両で上限10台ですか? |
A5 | 全車種合わせて、1事業者につき10台が上限です。 |
Q6 | 支援金の対象車両はどのような車両ですか? |
A6 | 一般貨物自動車運送事業、一般乗合・貸切・乗用旅客運送事業又は自動車運転代行業の用に供する車両として届け出した車両で、申請日時点において、三条市内の本社又は事業所で使用している車両です。ただし、霊きゅう車、被けん引車両は除きます。 |
Q7 | 市外にも複数の営業所等があります。車の台数としてカウントし、支援金の支給申請できますか? |
A7 | 三条市内の車両として配置登録を行っている車両のみ対象です。 |
Q8 | 営業所等は三条市内にありますが、本社等は三条市外にある場合は、支給対象となりますか? |
A8 | 三条市内の営業所に配置登録を行っている車がある場合対象です。 |
Q9 | 本社等は三条市内にありますが、営業所等は三条市外にある場合は、支給対象となりますか? |
A9 | 本社使用分として事業用車両の配置登録がある場合は対象です。 |
Q10 | 運輸局等からの「許可書」を紛失しました。どうしたらよいですか? |
A10 | 新潟運輸支局に「証明願」を申請していただき、そちらを提出ください。 |
Q11 | 市内に複数の営業所があります。営業所ごとに申請できますか? |
A11 | できません。事業者単位で申請ください。 |
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更新日:2023年03月01日