原油価格・物価高騰対応企業支援
原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者を支援するため、次の支援を実施します。
- 原油価格・物価高騰対応運送事業者等支援金【申請受付中】
- 【交付申請受付終了】販路開拓支援補助金【実績報告書受付中】
- 【受付終了】原油価格・物価高騰対応事業継続支援金
1 原油価格・物価高騰対応運送事業者等支援金
原油価格及び物価の高騰に影響を受ける運送事業者を対象に、支援金を支給します。
2 販路開拓支援補助金
市内中小企業者等の販路開拓を支援するため、オンラインを含めた展示会出展、ECサイト新設等に要する経費を補助します。
概要
補助対象者
次の要件を全て満たしていること。
1.市内に事業所又は活動の拠点を有していること
2.納付期限の到来した市税を完納していること。
3.下記表の要件を満たす中小企業者又は小規模企業者であること。
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 | |
資本金額または出資の総額 | 常時使用する従業員※1 | 常時使用する従業員※1 | |
1.製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2.~4.以外) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
3.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
4.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※1 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」の従業員数
※2 組合、任意団体、特定非営利活動法人の場合は、3.の要件を除く。
補助金額
補助率:1/3
補助上限額:30万円
※ 千円未満の端数は切り捨てます
※ 同一申請者が同一年度内に複数回申請した場合、同一申請者に対する年度内での
補助上限額は30万円です。
補助対象事業
事業 |
内容 |
要件 |
自社ECサイト新設事業 |
1.自社ECサイトを新設※ |
ECサイト公開日が令和4年4月1日以降であること |
2.モール型ECサイトに商品掲載ページを新設※ |
商品掲載ページの公開日が令和4年4月1日以降であること |
|
3.自社ホームページにECサイト機能を追加 |
ECサイト機能を追加したページの公開日が令和4年4月1日以降であること |
|
クラウドファンディングを活用した販路開拓事業 |
購入型クラウドファンディングに新商品を出品 |
プロジェクト開始日が令和4年4月1日以降であること |
展示会等出展事業 |
展示会、見本市等(オンライン展示会等を含む)に出展 |
展示会等出展開始日が令和4年4月1日以降であること |
※ 自社ECサイト又はモール型ECサイトのリニューアルは対象外です。
※ 令和5年2月28日までに実績報告書が提出できる(=事業が完了する)事業が対象です。
補助対象経費
以下の全てに該当する経費が対象です。
(1) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに支払いが完了する経費
(2) 申請者又は申請代表者が直接支払う経費
(3) 国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費(三条市販路開拓支援事業におけるニューワールド株式会社へのプロジェクトページ作成委託料は補助対象となります。)
(4) 下記補助対象経費一覧表に記載されている経費
〔注意点〕
※ 販路開拓に係る補助支援であるため、製品開発に係る経費は対象外です。
※ 間接経費(消費税、振込手数料等)は対象外です。
※ 販売量、調達金額等に応じて支払う経費(販売手数料、クラウドファンディング
利用手数料等)は対象外です。
※ 自社ECサイト新設事業は、サイト新設等に係る初期費用は対象ですが、ランニングコスト(月額・年間利用料等)は対象外です。
※ 本事業完了後に対象経費の領収書等の提出が必要となるため、本事業に関わる経費は、他の事業とは分離したうえ、分かりやすく明示できるよう整理、保存してください。
〔補助対象経費一覧表〕
事業 |
費目 |
内容 |
自社ECサイト新設事業 |
委託費 |
(1) 自社ECサイトのデザイン又は コンテンツ制作の委託に要する経費 (2) 自社ECサイトにおける海外販売促進を目的とした翻訳の委託に要する経費 (3) 外部専門家から自社ECサイト構築に関わる企画提案、指導、助言等を受けるために要する経費 |
広告宣伝費 |
自社ECサイトに掲載する画像若しくは動画の素材用データの購入又は撮影に要する経費 | |
登録料 |
(1) 自社ECサイト初期登録に要する登録料 (2) ショッピングカートASPの利用に係る初期登録料 (3) 独自ドメイン取得に要する初期費用 (4) サーバー契約の初期費用 |
|
印刷費 |
自社ECサイトのパンフレット、チラシ等の作成に要する経費 | |
その他 |
その他特に市長が必要と認める経費 | |
クラウドファンディングを活用した販路開拓事業 |
委託費 |
(1) クラウドファンディングのプロジェクトページ制作の委託に要する経費 (2) クラウドファンディングのプロジェクトページにおける翻訳の委託に要する経費 (3) 外部専門家からクラウドファンディングのプロジェクトページ制作に関わる企画提案、指導、助言等を受けるために要する経費 |
印刷費 |
クラウドファンディングのプロジェクトに関するパンフレット、チラシ等の作成に要する経費 | |
その他 |
その他特に市長が必要と認める経費 | |
展示会等出展事業 |
出展料 |
展示会等への出展に係る小間出展料 |
設営・装飾費 |
(1) 展示会等の会場の設営・装飾に要する経費 (2) 会場で使用する機器の賃借料 |
|
委託費 |
海外販売促進を目的とした翻訳の委託に要する経費 | |
旅費 |
展示会等への出展に係る旅費 | |
運搬費 |
展示会等に出展する製品等を運搬するために要する経費 | |
印刷費 |
製品等のパンフレット、チラシ等の作成に要する経費 | |
その他 |
その他特に市長が必要と認める経費 |
手続き
申請書の提出
1. 申請受付期間
令和4年10月14日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日)まで(商工課必着)
※交付申請は受付終了しました
2. 必要書類
ア.(様式第1号)三条市販路開拓支援補助金交付申請書(Wordファイル:31.2KB)
・金額は消費税抜きで記載してください。
・金額については見積りを取るなどして、できるかぎり正確に記載してください。
・使途・算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載してください。
・委託費については、委託予定先、内容を記載してください。
・収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。
・誓約書は、パソコン入力又はゴム印の場合は押印が必要です。(自署の場合は不要です)
イ.対象経費の根拠資料(見積書、料金表等)
ウ.展示会等の概要、出展料等が分かる資料(展示会等出展事業の場合のみ)
エ.その他参考となる資料
オ.直近の市納税証明書又は領収証書の写し(商工課で確認できない場合のみ)
・法人:「法人市民税」「固定資産税・都市計画税」「軽自動車税」
・個人:「個人市民税」「固定資産税・都市計画税」「軽自動車税」
3. 提出方法
郵送
〔提出先〕
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課 宛
〔注意点〕
※ 交付は予算の範囲内で行うため、予算がなくなり次第、募集を締め切らせていただく場合があります。
審査及び交付決定
事業の内容について書面審査のうえ、予算の範囲内で補助採択の可否、交付金額及び交付に当たっての条件等を決定し、文書で通知します。
変更申請
事業の内容、実施期間、予算総額、予算配分等に変更が生じる場合には、変更を実行する前に所定の変更申請書に必要な書類を添付してご提出いただき、承認を得てください。なお、変更内容によっては承認できない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
〔主な変更申請が必要な場合〕
・総事業費を減額・増額する場合(概ね20%以上) ※ 補助金は増額できません。
・予算額(支出額)が費目毎に増減する場合(概ね20%以上)
・事業の内容に変更が生じる場合(軽微なものを除く。)
実績報告書の提出
事業完了後速やかに、所定の実績報告書に必要な書類を添付し、提出してください。
1. 提出締切
令和5年2月28日(火曜日)まで(商工課必着)
2. 提出書類
ア.(様式第5号)三条市販路開拓支援補助金実績報告書(Wordファイル:24.2KB)
・金額は消費税抜きで記載してください。
・使途・算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載してください。
・委託費については、委託予定先、内容を記載してください。
・収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。
イ.領収書(明細が確認できない場合は、請求書又は見積書等を添付)
ウ.参考資料申請した事業に応じて下記書類を添付してください。
事業 |
添付資料 |
自社ECサイト新設事業 |
〇新設したサイトの内容が分かる資料 |
クラウドファンディングを活用した販路開拓事業 |
〇プロジェクトの内容、開始日が分かる資料 |
展示会等出展事業 |
〇展示会等の内容、出展期間、展示ブースの様子が分かる資料 |
〔注意点〕
※ 領収書等の宛名は、補助金交付申請者又は申請代表者と同一名義としてください。
※ 消費税等は補助対象とならないため、消費税等の内訳が明示されていない場合も、必ず税額を計算し、税抜き価格でご記入ください。
※ 通常取引と一体的に発注した経費は、補助対象経費にメモを加えるなど分かりやすく明示してください。
補助金額の確定及び補助金の支払い
実績報告書の審査後、補助金額を確定し、指定の振込先口座に補助金を交付します。
7.その他注意事項
(1) 事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存していただきます。
(2) 補助対象事業が他の補助事業で採択となった場合は、補助金交付決定の取消し又は補助金の返還を求めます。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2023年01月16日