ニッチ分野進出支援事業
特定の分野で極めて高い競争力を持つこと、又は市場で高いシェアを維持する力を有することを目的として、中小企業者等が行う、新技術、新製品又は新商品開発及びそれらの販路開拓、産業財産権の取得等の取組を支援いたします。
三条市ニッチ分野進出支援補助金
1 ニッチ分野製品開発等事業補助金
(1) 対象者
次の要件に該当する中小企業者
・市内に事業所を有すること
・納期限の到来した市税を完納していること
(2) 内容
新技術、新製品又は新商品開発及びそれらの販路開拓等を通じてニッチ分野への進出を図る事業に対する補助金
(3) 補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で、1年度につき、200万円を上限とします。
(4) 補助対象期間
令和2年4月1日~令和3年2月28日までの間に実施する事業
(5) 対象経費
次に掲げる経費のうち、申請した当該年度の事業実施期間内に契約し、支払が完了したもの
・調査費(各種調査分析委託、図書又は資料の購入に要する経費)
・研修費(専門家からの技術指導を受けるために要する経費)
・材料費(原材料又は副資材の購入に要する経費)
・機械装置費(機械装置、工具又は器具の購入、試作改良、据付け、借用又は修理に要する経費)
・外注費(外注加工に要する経費)
・研究委託費(公設試験研究機関、産業支援機関又は大学等への研究委託に要する経費)
・展示会等出展費(販路開拓のための展示会等出展に係る経費)
・運搬費(展示会等に出展する製品等の運搬に要する経費)
・設営、装飾費(展示会等の会場設営・装飾に要する経費)
・印刷費(展示会等で使用するチラシ及びポスター作成に要する経費)
[注意点]
・製品開発・販路開拓に係る補助なため、量産化等のための材料費の購入等にかかる経費は補助対象外となります。
・申請代表者又は共同申請者が直接支払った経費のみが補助対象経費となります。
・任意団体等の内部の事業者の間で発生する経費につきましては、制限がございますので、あらかじめ対象となるか否かについて商工課までご相談ください。
(主な制限)内部の事業者の間で発生する経費の上限:補助対象経費の合計の50%以内
※あらかじめ相談のない内部の事業者間の経費につきましては、全て認められない場合がありますので、必ず内容を御相談ください。
・間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費等)は補助対象経費になりません。なお、振込手数料を受取人負担とした場合は、値引きとみなします。
・交付決定前に発注した経費については、交付申請時の申請内容によって対象となりますが、交付決定前に事業が完了する場合は、対象となりません。
2 ニッチ分野産業財産権取得事業補助金
(1) 対象者
次の要件に該当する中小企業者
・市内に事業所を有すること
・市が実施するニッチ分野進出促進に係る研究会(「考えるヒント」研究会)の会員であること
・納期限の到来した市税を完納していること
(2) 内容
産業財産権(特許権、意匠権、実用新案権及び商標権)の取得を通じてニッチ分野における競争力の強化を図る企業等に対する補助金
(3) 補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で、1年度につき、40万円を上限とします。
(4) 補助対象期間
令和2年4月1日~令和3年2月28日までの間に実施する事業
(5) 対象経費
次に掲げる経費のうち、申請した当該年度の事業実施期間内に契約し、支払いが完了したもの
・出願費(出願料及び出審査料又は技術評価請求料)
・登録費(特許料又は登録料)
・弁理士報酬(出願及び登録の手続きに係る弁理士への報酬)
[注意点]
・申請代表者又は共同申請者が直接支払った経費のみが補助対象経費となります。
・任意団体等の内部の事業者の間で発生する経費につきましては、制限がございますので、あらかじめ対象となるか否かについて商工課までご相談ください。
(主な制限)内部の事業者間で発生する経費の上限:補助対象経費の合計の50%以内等
※あらかじめ相談のない内部の事業者間の経費につきましては、全て認められない場合がありますので、必ず内容を御相談ください。
・間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費等)は補助対象経費になりません。なお、振込手数料を受取人負担とした場合は、値引きとみなします。
・交付決定前に発注した経費については、交付申請時の申請内容によって対象となりますが、交付決定前に事業が完了する場合は、対象となりません。
3 申請の流れ
(1) 交付申請書の提出
ア 提出書類
〇補助金交付申請書
〇事業計画書
〇収支予算書
・金額は消費税抜きで記載してください。
・使途、算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載してください。
・外注加工費屋委託費は、委託予定先、内容を記載してください。
・収入と支出の合計金額が一致するように記載してください。
〇申請概要
〇暴力団等の排除に関する誓約書
〇定款(法人の場合のみ)
〇その他参考となる資料(必要に応じて)
〇市税等の滞納がないことを証する書類(商工課で確認できる場合は不要)
イ 交付申請書受付期間
令和2年4月1日から令和3年1月29日まで(商工課必着)
(2) 審査及び補助決定
募集締切後、事業の内容について書面審査のうえ、予算の範囲内で補助採択の可否、交付金額及び交付にあたっての条件等を決定し、文書で通知します。
[注意点]
実際の交付額は、事業完了後にご提出いただく実績報告書を受理後事業費を審査したうえで確定します。そのため、総事業費が増えた場合でも、補助金交付決定時の補助率で補助金交付額を決定します。
(3) 事業の実施
申請書に記載の事業計画に沿って、事業を実施してください。
[注意点]
・事業完了後、補助金の交付を受ける際には、本事業の経費執行状況を証明する証拠書類(領収書等の写し、支払いの明細が確認できる請求書等)の提出が必要で鵜s。
・本事業に関わる経費については、なるべく他の事業とは分離したうえ、分かりやすく明示できるよう整理、保存してください。なお、申請された事業の実施期間内に支払が完了しない経費は、補助対象経費として認められませんので、支払時期には十分にご注意ください。
・実施期間、実施に内容、金額等について、当初の計画から変更が生じる際には、速やかに商工課に御相談のうえ、変更申請の手続きを行ってください。変更申請がない場合、補助金の交付ができないことがあります。
(4) 変更申請
事業の内容、実施期間、予算総額、予算配分等に変更が生じる場合には、変更を実行する前に所定の変更申請書に必要な書類を添付してご提出いただき、承認を得てください。なお、変更内容によっては承認できない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
〈主な変更申請が必要な場合〉
・事業の終期を変更する場合
・総事業費を減額する場合(概ね20%以上)
・総事業費を増額する場合(概ね20%以上)※市補助金は増額できません。
・予算額(支出額)が費用毎に増減する場合(概ね20%以上)
・事業の内容に変更が生じる場合(軽微なものを除く)
(5) 実績報告書の提出
事業完了後、速やかに所定の実績報告書に必要な書類を添付し、提出してください。
ア 提出書類
〇実績報告書
〇収支決算書
・金額は消費税抜きで記載してください。
・使途、算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載してください。
・外注加工費及び委託費は、委託先、内容を記載してください。
・収入と支出の合計金額が一致するように記載してください。
〇領収書等支払ったことを証する書類
〇物品等の写真(材料費、機械装置関係費の場合)
〇加工前後の写真(外注加工費の場合)
〇契約書、作業報告書及び調査報告書等の写し(調査費、研究費、指導費、委託費などの現物確認が困難な場合)
[注意点]
・領収書等に支払品目、単価、数量等の明細が記載されていない場合は、それらが記載された納品書又は請求書の写し等を併せて添付してください。
・領収書等の宛名は、補助金交付申請書と同一名義としてください。
・消費税等は補助対象経費となりませんので、消費税等の内訳が明示されていない場合でも必ず税額を計算し、税抜き価格を記入ください。
・振込手数料は補助対象経費となりませんので、ご注意ください。
・やむを得ず、通常の取引と一体的に発注した経費については、補助対象経費にメモや記号を加えるなど分かりやすく明示してください。
イ 実績報告書提出期限
事業完了後30日以内又は令和3年2月26日のいずれか早い方
(6) 補助金額の確定及び補助金の支払い
実績報告書の審査後、補助金額を確定し、指定の振込先口座に補助金を交付します。
4 その他注意事項
・事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存していただきます。なお、事業終了後、概ね年1回、3年間、事業の進歩状況を報告していただく場合があります。
・補助金交付確定となった場合は、支援事業成果の発表等に拠力していただく場合があります。
・補助対象事業が他の補助事業で採択となった場合は、補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還を求めます。
5 申請様式
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更新日:2020年08月27日