三条市キャッシュレス決済導入支援助成金
1 制度内容
新たにキャッシュレス決済を導入する市内事業者に対して助成を行います。
[1]助成対象者
<注意事項>
1 本補助金はキャッシュレス決済を新たに導入される方を対象とするものです。
(対象外となる例)
これまでクレジットカード決済の対応はしていたが、新たにQRコード決裁を導入する。
2 チェーン店契約等に基づく営業を行っている事業者は対象外です。
次の要件を満たす市内事業者
(1) 資本金の額若しくは出資の総額が3億円(卸売業にあっては1億円、小売業及び
サービス業にあっては5,000万円)以下又は常時使用する従業員の数が300人
(卸売業及びサービス業にあっては100人、小売業にあっては50人)以下の会社※
及び個人であること。
※この制度における「会社」の定義は次のとおりです。
〇会社法上の会社等
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
・(特例)有限会社 ※会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
〇士業法人
・弁護士法に基づく弁護士法人
・公認会計士法に基づく公認会計士法人
・税理士法に基づく税理士法人
・行政書士法に基づく行政書士法人
・司法書士法に基づく司法書士法人
・弁理士法に基づく弁理士法人
・社会保険労務士法に基づく社会保険労務士
・土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人
業種分類 | 業種ごとの出資金、従業員数の要件 |
1.製造業 および 2.~4.以外のその他業種 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
2.卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
3.小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
4.サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
(2) 令和2年6月1日から令和3年2月28日までの間に新たにキャッシュレス決済の
使用に関してキャッシュレス決済を提供する事業者(以下「決済事業者」と
いう。)と契約等を行う市内の店舗を有すること。
(3) 助成金に係る店舗において、キャッシュレス決済を継続的に使用する意思があること。
(4) 市税に滞納がなく、又は完納に向けて市長に納税相談等を行っていること。
[2]助成金額
(1)手数料助成
25,000円 × 助成対象者が有する店舗数
(2)端末購入費助成
ア 助成対象となる端末
助成対象者が令和2年6月1日から令和3年2月28日までの間に新たに
購入するキャッシュレス決済端末(キャッシュレス決済の提供に必要な
読み取り、決済処理、精算データ作成、精算データ送信若しくは通信の
機能を有する機器又はシステムその他の市長がキャッシュレス決済の導入
に必要と認めるもの)
イ 助成金額
20,000円 × アの助成対象者が有する店舗数
2 申請書類
感染症拡大予防、三密回避の観点から次の申請書、添付書類を郵送にて三条市経済部商工課までご提出ください。
※郵送の期限は 令和3年2月28日(日曜日)消印有効となります。
[1]申請書様式
(1)三条市キャッシュレス決済導入支援助成金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:23.9KB)
[2]添付書類
ア 手数料助成
キャッシュレス決済の使用に関する決済事業者との契約書の写し、その他の
キャッシュレス決済の使用に関する決済事業者との契約等を証する書類
イ 端末購入費助成
アに掲げる書類及びキャッシュレス決済端末の購入に係る領収書の写し、
その他のキャッシュレス決済端末を購入したことを証する書類
3 要綱
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更新日:2021年02月17日