国の小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明について
【注意】令和2年度分の補助金申請の受付は終了しました。
中小企業庁では、小規模事業者持続化補助金において、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも、生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じ、優先的に支援を行います。また、コロナ特別対応型では、前年同月比の売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定後、概算払を希望する事業者に対して、交付決定額50%の概算払を行うこととなりました。
これを受けて、三条市では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明書の発行を行います。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等、生産性向上に資する取組みを行うために要する経費の一部を支援することを目的とした補助金です。商工会議所・商工会が申請窓口の担当になります。
詳細については下記リンク先をご覧ください。
中小企業生産性革命推進事業(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
コロナ特別対応型で概算払を希望する場合に必要な証明
次の書類のいずれかが必要となります。
1 セーフティネット4号保証認定書
(以下は、1の認定書がない場合)
2 2020年(令和2年)2月から受付締切日までの間の1カ月の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少したことが分かる証明※1
※1 毎月の締め日が1日から30日でない場合は、該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1箇月の売上高としてください。
2の場合は三条市役所商工課へ下記リンク先の申請書を2部ご記載のうえ、売上高を証明する書類(試算表、売上台帳、売上高確認表等)を添付してご提出ください。
売上高確認等に時間を要するため、証明書の発行は翌開庁日の正午以降となりますのでご了承ください。
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更新日:2020年09月25日