危機関連保証、セーフティネット保証4号
危機関連保証の発動について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
また、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
〇危機関連保証について
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限 度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の 100%を保証する制度です。
今回のコロナウイルス感染症の拡大を受けて、本保証の対象とするものです。
<対象者>
これまで(1)の方のみを認定対象者としていましたが、今般の運用緩和により、(2)~(4)の方についても認定対象となります。
(1)コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる三条市内の中小企業者
(2)コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して15%以上減少している三条市内の中小企業者
(3)コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して15%以上減少することが見込まれる三条市内の中小企業者
(4)コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれる三条市内の中小企業者
売上高等の減少について、三条市長の認定が必要となります。
<指定期間>
令和2年2月1日(日曜日) から 令和3年6月30日(水曜日) まで
※危機関連保証の指定期間については、三条市の窓口に認定申請をすることができる
期間ではなく、融資実行までの期限となっておりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します(中小企業庁ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省)
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)(経済産業省)
〇売上高等の減少についての認定申請手続について
1 申請書類について
提出時に下記申請書を2部ご持参ください。
また、金融機関の方が代理で提出される場合は委任状を添付してください。
危機関連保証認定申請様式(対象者(1)の方) (Wordファイル: 22.6KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(1)の方) (PDFファイル: 94.5KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(2)の方) (Wordファイル: 19.2KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(2)の方) (PDFファイル: 96.3KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(3)の方) (Wordファイル: 19.2KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(3)の方) (PDFファイル: 96.5KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(4)の方) (Wordファイル: 19.4KB)
危機関連保証認定申請様式(対象者(4)の方) (PDFファイル: 98.1KB)
2 申請に伴う添付書類について
(1)最近1か月および前年同月の売上高等のわかるもの
(例)試算表、売上台帳、売上高確認表等
(2)(1)の期間の後の2か月間の見込み売上高等、および前年同時期2か月間の売上高等のわかるもの
(例)試算表、売上台帳、売上高確認表等
※将来にわたる見込み売上高等は上記書類に類する書類で、数値を予測するものを添付してください。
3 商工課での認定方法について
売上高等の確認のため、認定に時間を必要とすることから、危機関連保証の窓口での認定は下記のとおり実施しております。ご理解・ご協力をお願いします。
(1)申請当日は申請書・添付書類を確認し一旦お預かりします。
(2)認定の場合、翌開庁日正午以降に認定書をお渡しします。
※申請の翌日が休日の場合は、翌開庁日の正午以降のお渡しとなります。
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の認定申請受付を開始しました。
経済産業省が今般発生しているコロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定したことを受けて、三条市内中小企業、個人事業主等のセーフティネット4号認定申請受付を開始いたします。
また、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。
1 対象者
(1)に該当し、かつ、(2)-1~(2)-4のいずれかに該当する方が認定対象となります。
(1)指定地域内(47都道府県)において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(2)-1 新型コロナウイルス感染症発生に起因して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月の見込み売上高等を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
(2)-2 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少している三条市内の中小企業者
(2)-3 コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して20%以上減少することが見込まれる三条市内の中小企業者
(2)-4 コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる三条市内の中小企業者
2 指定期間
令和2年2月18日(火曜日) から 令和3年6月1日(火曜日) まで
※セーフティネット保証認定における指定期間は三条市の窓口に認定申請することができる期間です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(中小企業庁ホームページ)
3 申請書類
提出時に下記申請書を2部ご持参ください。
また、金融機関の方が代理で提出される場合は委任状を添付してください。
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-1の方) (Wordファイル: 19.4KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-1の方) (PDFファイル: 74.0KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-2の方) (Wordファイル: 18.0KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-2の方) (PDFファイル: 78.7KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-3の方) (Wordファイル: 18.1KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-3の方) (PDFファイル: 78.9KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-4の方) (Wordファイル: 18.2KB)
セーフティネット保証4号認定申請様式(対象者(2)-4の方) (PDFファイル: 80.0KB)
委任状(申請者に代わって金融機関が申請書を提出する場合) (PDFファイル: 63.7KB)
4 申請に伴う添付書類
認定申請書と併せて次の書類を添付してください。
(1)三条市内に事業所があることを示す書類
(例)
・直近の確定申告書
・許認可証
・現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、
・法人事業概況説明書等
・(事業所の所在地の記載があれば) 申告書第一表、青色申告決算書又は収支内訳書等
(2)最近1か月および前年同月の売上高等のわかるもの
(例)試算表、売上台帳、売上高確認表等
(3)(2)の期間の後の2か月間の見込み売上高等、および前年同時期2か月間の売上高等のわかるもの
(例)試算表、売上台帳、売上高確認表等
※将来にわたる見込み売上高等は上記書類に類する書類で、数値を予測するものを添付してください。
5 商工課窓口での認定方法について
売上高等の確認のため、認定に時間を必要とすることから、セーフティネット保証4号の窓口での認定は下記のとおり実施しております。ご理解・ご協力をお願いします。
(1)申請当日は申請書・添付書類を確認し一旦お預かりします。
(2)認定の場合、翌開庁日正午以降に認定書をお渡しします。
※申請の翌日が休日の場合は、翌開庁日の正午以降のお渡しとなります。
6 参考リンク先
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省)
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(経済産業省)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対するセーフティネット保証4号が新潟県に適用となります(新潟県)
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更新日:2020年09月25日