在外選挙制度

在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民が国政選挙に投票できる制度です。

在外選挙人名簿

在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。また、登録されるには次の資格が必要で、国内の選挙人名簿の登録と異なり、本人や家族の方が申請する必要があります。

被登録資格

  1. 年齢満18歳以上であること。
  2. 日本国民であること。
  3. 引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住んでいること。

在外選挙人名簿登録申請

被登録資格を有すると思われる方(または家族の方)は、住所を管轄する在外公館に行き、登録申請を行ってください。また、3カ月以上管轄区域内に居住する予定の方は、在留届を提出される際にあらかじめ登録申請をすることもできます。 申請書は市選挙管理委員会に送られ、登録されると「在外選挙人証」をご本人に直接送付します。

(注意)在外投票できる選挙:衆議院議員および参議院議員の選挙

この記事に関するお問合せ
選挙管理委員会事務局

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5594 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年12月01日