投票(期日前投票・不在者投票ほか)
選挙の都度、名簿に登載されている方に投票所入場券を郵送します。この入場券を持って、決められた投票所へお出かけください。入場券をなくしたり、忘れた場合でも投票できますので、投票所の係員に申し出てください。次に、いろいろな投票のことについてご説明します。
期日前投票
対象者
投票日に仕事、レジャー、旅行、冠婚葬祭および買い物などの予定のある方
期間
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
時間
午前8時30分から午後8時まで
場所
市役所第二庁舎1階101会議室、栄庁舎1階多目的室、下田庁舎1階多目的ルーム
その他
期日前投票には、期日前投票宣誓書の記入が必要です。
用紙は投票所にも用意してありますが、下記よりダウンロードすることも可能です。
また、入場券裏面の宣誓書に記入いただくこともできます。
不在者投票
仕事や旅行で長期不在のために期日前投票ができない方は、出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。あらかじめ、当選挙管理委員会に 不在者投票宣誓書兼請求書を送付してください。用紙は下記からダウンロードできます。
なお、投票手順や手続きは次のとおりです。
1 投票用紙等の請求
「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を記載し、三条市選挙管理委員会へ直接又は郵送により提出してください。
送付先
〒955-8686 新潟県三条市旭町二丁目3番1号
三条市選挙管理委員会事務局
2 投票用紙、不在者投票用内・外封筒、不在者投票証明書の交付
不在者投票の事由があると認められると、三条市選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用内・外封筒及び不在者投票証明書を同封した封筒(以下「投票用紙等の入った封筒」)を請求者本人へ送付します。
投票用紙等の入った封筒には「開封しないでください」と書かれていますので、開封しないでください。
3 投票手続き及び投票場所
投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会(不在者投票所)へ行き、投票用紙等の入った封筒を開封しないで提出してください。
(注意)不在者投票所の場所及び開設時間等については、滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
4 投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
なお、その際、外封筒の表面に署名し、係員へ提出します。
5 投票用紙等の送付
投票後、滞在先の市区町村選挙管理委員会から、三条市選挙管理委員会へ投票済外封筒が送付されます。
6 その他
マイナポータルのぴったりサービスを利用してオンライン請求を行うこともできます。
詳しくは次のページをご覧ください。
郵便等による不在者投票
あらかじめ「郵便投票証明書」の交付手続きが必要ですので、該当すると思われる方はお問い合わせください。
対象者:「身体障害者手帳」をお持ちの方、「戦傷病者手帳」をお持ちの方、「介護保険の被保険者証」をお持ちの方
1 「身体障害者手帳」をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障がい…1級又は2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい…1級又は3級
- 免疫、肝臓の障がい…1級から3級
2 「戦傷病者手帳」をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障がい…特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい…特別項症から第3項症まで
3 「介護保険の被保険者証」をお持ちの方
- 要介護状態区分…要介護5
代理記載制度
上記の方で次の1又は2に該当する方は、市選挙管理委員長に届出た選挙権を有する方に投票に関する記載をしてもらうことができます。あらかじめ届出の手続きが必要ですので、該当すると思われる方はお問い合わせください。
- 「身体障害者手帳」に、上肢又は視覚の障がいの程度が1級と記載されている方
- 「戦傷病者手帳」に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載されている方
点字投票
視覚の障害をお持ちの方は、点字投票ができます。期日前投票所や当日投票所で係員に申し出てください。
代理投票
身体の障がいなどにより文字の書けない方は、期日前投票所や当日投票所で係員に申し出てください。係員が代筆をします。この場合、投票の内容がほかに漏れることはありません。
三条市における投票所
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更新日:2023年03月01日