選挙権と被選挙権

選挙権

選べる議員等は、次のように定められています。

  1. 満18歳以上の日本国民
    衆議院・参議院の議員を選べます。
  2. 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上、新潟県内に住所のある方
    県知事・県議会議員を選べます。
  3. 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上、三条市内に住所のある方
    市長・市議会議員を選べます。

※引き続き新潟県内の他の市区町村に住所を移した場合も含みます。

被選挙権

被選挙権(立候補できること)は、選挙の種類によって次のように定められています。

  1. 衆議院議員・市長
    満25歳以上の日本国民
  2. 参議院議員・県知事
    満30歳以上の日本国民
  3. 県議会議員・市議会議員
    その選挙権を持つ満25歳以上の方
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選挙管理委員会事務局

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更新日:2019年02月20日