成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の預貯金、不動産の管理(財産管理)や介護保険サービスの利用、施設入所の契約など(身上監護)について、家庭裁判所に申立てを行い、支援する人を決めるものです。

成年後見制度利用支援事業

認知症などにより判断能力が十分でない方で、親族等による申立てが不可能な方に対し、市長による後見人等の申立てを行います。

また、低所得者に対し、申立費用や後見人報酬の助成を行います。助成額は、裁判所が決める金額に応じた額になります。

■助成限度額 在宅の場合・・・・・・・1月当たり28,000円

施設入所の場合・・1月当たり18,000円

各相談窓口

成年後見制度の申立てや手続きに関すること(申立書類の配布など)

新潟地方・家庭裁判所 三条支部 〒955-0047 三条市東三条2−2−2

電話 0256-32-1758(代表)

成年後見制度の利用支援に関すること(市長申立や費用助成など)

■知的・精神障がい者(65歳未満の方)

三条市役所 福祉保健部 福祉課 障がい支援係 電話 0256-34-5408

■認知症高齢者(知的・精神障がい者を含む65歳以上の方)

三条市役所 福祉保健部 高齢介護課 高齢福祉係 電話 0256-34-5472

この記事に関するお問合せ

福祉保健部 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5700(直通) ファクス : 0256-32-0028​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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更新日:2019年03月31日