新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した被保険者等を対象に、後期高齢者医療保険料の減額又は免除を行います。

対象者

ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯の人

1.世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が、

前年のその収入の3割以上である。

2.世帯の主たる生計維持者の前年合計所得額が1,000万円以下である。

3.世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額

の合計が400万円以下である。

 

なお、上記項目ア,イのいずれにも該当する人は、減免額の大きいものを適用する。

減免額

アに該当する場合

全額免除

イに該当する場合

表1によって算出した対象保険料額(D)に表2に基づく減額又は免除の割合(E)を乗じた金額

 

表1 新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者保険料の減免の対象となる税額の算出方法
対象保険料額(D)=(A)×(B)÷(C)

(A)同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

(B)減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

(C)世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者の所得の合計額

 

 

 

表2 新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免割合
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免の割合(E)
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除となります。

詳しくは下記の「新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご確認ください。

 

減免の対象となる期間の後期高齢者医療保険料

令和4年度相当分と令和3年度相当分の保険料のうち、納期限が令和5年4月1日以降のもの

*令和5年度相当分の保険料は対象外です。

申請方法

必要書類

ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人

・後期高齢者医療保険料減免申請書

・診断書等の写し

・後期高齢者医療被保険者証

 

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれる世帯の人

・後期高齢者医療保険料減免申請書

・令和4年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書

・令和3年中の収入額・所得額の状況が分かる書類

・令和4年中の収入実績が分かる書類

・後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療保険料減免申請書ダウンロード

受付方法

三条市役所(三条市旭町2ー3ー1)福祉保健部健康づくり課

*郵送での申請もできます。

申請期限

令和5年3月31日まで

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2022年06月07日